建設業に携わる場合、現場の安全管理のために労務安全書類=グリーンファイルを作成する必要があります。
この書類の中に挙げられるのが下請負業者編成表です。
今回は、下請負業者編成表の記入方法やポイントについて迫っていきます。
下請負業者編成表とは?
建築現場の安全を確保するために必要となる書類に、労務安全書類=グリーンファイルというものがあります。
全部で、主なものでも20種類以上あると言われている書類ですが、この中に下請負業者編成表が含まれています。
下請負業者編成表は、一次下請業者が二次下請業者以下の業者を利用する際に、どのような工事をどの業者に担当させるのか、工期、安全衛生責任者名などを明記して元請業者へ提出する書類です。
安全書類(グリーンファイル)とは?必須の知識と各書類の書き方まで解説!下請負業者編成表の役割
下請負業者編成表が成す役割は、一つの工事においてどのような下請業者がどのようにして関わっているのかを明記するために使われています。
つまり、工事に関わる下請業者との相関関係についてわかりやすく記載されたものと言えます。
たとえば、元請業者から一次請けしているケースや請け負った業務の一部であっても、二次下請負を依頼している場合に作成が必要となるものであり、一次下請業者が作成したものを元請業者へ提出する形です。
工事に関わっている業者を見やすくまとめたものですので、元請会社はこの表をもとに施工体系図を作成していくことになります。
作成は必須?
下請負業者編成表は、絶対に作成しなければならない必須の書類にあたるのでしょうか。
そもそもが下請負業者編成表は、一次下請負業者が二次下請負以下の業者の契約についてまとめたうえで元請会社へ提出する書類となるため、自社が万が一、一次下請負業者ではないケースに関しては特に作成の義務はありません。
また、自社が一次下請負業者であった場合でも、二次下請負業者を利用しない場合にも特に作成・提出の義務がない書類だとされています。
下請負業者編成表の書き方
では、ここからは下請負業者編成表を作成するにあたって書き方を詳しく解説していきましょう。
まず、下請負業者編成表において全建統一様式第1号ー乙においては、組織図のような書式になっていて、最上部に一次下請が、その下に二次下請3社が、三次下請3社、四次下請3社といったように階層形式で記載していきます。
基本的に、下請負業者編成表は各業者より提出される再下請負通知書(変更届)の内容をもとに記載していきます。
参考:全建統一様式『【書き方、記入例】全建統一様式第1号-乙-下請負業者編成表』工事
工事の欄には、工事の名称ではなく担当する工事の工事内容を記載していきます。
ここで、記載される工事内容は、下請負業者との注文者や請書に記載されているものでもありますが、基本的には再下請負通知書に書かれた内容のまま記載すると便利です。
たとえば、「鉄筋工事」「塗装工事」「足場工事」といったようなものです。
会社名
会社名には、一次下請負業者である自社、二次下請業者である各社を、それぞれ正式な会社名称で記載していきます。
安全衛生責任者名
安全衛生責任者名は、現場の安全衛生に努め、指導を行う立場にある方の氏名を記載します。
安全衛生責任者になるための資格は特に必要なく、建設業に従事している人物を対象として、安全衛生責任者教育の講習を受講している必要があります。
さらに、現場に常駐している現場代理人、主任技術者または職長から選出されなければなりませんので、選出する際は注意しましょう。
現場管理に必要な資格とは?おすすめの資格5選を解説主任技術者
主任技術者は、工事を行うにあたり、必要となる資格の有資格者の氏名を記載していきます。
基本的に請負金額を問わず公共性のある施設や工作物、多くの人が利用する施設や工作物の建築工事現場では必ず置くことが義務付けられています。
しかし、以下のような場合は例外であり、設置は義務付けられていません。
- 500万円以下の請負金額で建設業の許可を取得していない場合
- 建築一式工事の場合
- 1,500万円または延面積150平方メートル未満の木造住宅工事の場合
専門技術者
専任技術者は、土木・建築一式工事にて専門工事が含まれるケースで記載しなければならないものであり、専門工事の主任技術者の有資格者の氏名を記載していきます。
さらに、専門技術者の氏名だけでなく、担当する工事内容も同じ枠内に記載する必要があります。
工期
工期については、担当する工事の現場での工事期間を明記していきます。
これは、現場工事全体の工事期間ではなく、それぞれが担当する工事期間を記載する必要がありますので、間違えないように注意しましょう。
工期が決まっていない場合もあるかと思いますが、その場合はブランクにしておくなど元請会社からの支持に従うようにしましょう。
技術者・安全衛生責任に関する記事はこちら
下請負業者編成表作成のポイント
ではここで、下請負業者編成表を作成していくにあたって、気を付けていたいポイントや気になるポイントを押さえておきましょう。
押印の必要性
下請負業者編成表は、全建統一様式第1号ー乙の様式を用いて作成することがほとんどなのですが、この様式を利用する場合、押印の欄が設けられていません。
重要な書類となると押印が必要になるのではないかと思われる方も多いでしょう。
しかし、あえて欄が設けられていないように、押印の必要は特にありません。
万が一公共工事など役所へ提出する書類や別の様式を使用して作成する場合は必要となることもあります。
全国の自治体で、工事契約関係書式に関する押印の見直しが行われてきているので、押印不要な書類も増えてきましたが、中には自治体ごとに押印に変わって責任者や担当者氏名、連絡先の記載が必要になることがありますので、しっかり各自治体へ確認するようにしましょう。
二次下請負業者が多い場合
先ほども解説しましたが、全建統一様式第1号ー乙を用いた下請負業者編成表では、組織図のような形式で最上部に一次下請、その下に二次下請3社、三次下請3社、四次下請3社といったように階層形式で記載します。
ただ、二次下請が4社以上ある場合もあることでしょう。
この場合は、複数枚作成することになりますので注意しましょう。
押印・下請け業者に関する記事はこちら
建築業向け管理システム アイピア
まとめ
いかがでしたか。
下請負業者編成表は、ある一つの工事についてどのような下請負業者がどのようにして関わっているのかをわかりやすくまとめられた書類であることがわかりました。
基本的には、下請負業者からあらかじめ提出されている再下請通知書(変更届)をもとにして作成することができるので、これを準備して作成していくと良いでしょう。
また、随時内容に変更があった場合には、速やかに訂正をして元請会社へ提出することを心がけましょう。