再下請通知書とは?書き方や提出方法を解説します!

再下請通知書とは?書き方や提出方法を解説します!

建築業では下請けや孫請けなど、下請工事を行うケースが多いです。
下請工事を行う場合に必ず提出しなくてはならないのが、再下請通知書です。
これから作成担当者になる可能性がある方や建築業を起業や独立して再下請通知書を作成、提出する立場になる方のために、再下請通知書の書き方や提出方法を解説していきます。

再下請通知書とは

再下請通知書とは、工事の大元となる元請業者が、その工事に関するすべての下請業者を把握する目的で作成される書類です。

建設工事においては、下請け、孫請けとどんどん下請けに出されるケースが少なくありません。
元請業者がそれを把握していないと、進捗や品質に問題が生じる場合や安全管理の上でも問題が生じます。

万が一、建設現場で事故が起きた時に作業者の安全を速やかに確認するためにも、元請業者がすべてを把握していることが大切です。
そのために、再下請通知書を通じて、どの期間に行われるどの工事どの下請業者によって担当されるのかを把握する必要があります。

再下請通知書が必要なケース

再下請通知書は、工事にあたって下請業者に工事を発注するケースで必要であり、一定の規模の場合に求められます。

公共工事、民間工事問わず、元請業者が特定建設業者である場合に、下請負契約の総額が4,000万円(建築一式工事の場合は6,000万円)以上になる時は、施工体制台帳及び施工体系図の作成が義務付けられました。
施工体制台帳の作成が元請業者に義務付けられたことに伴い、下請業者が再下請負した場合には再下請負通知書を提出することが求められます。

施工体制台帳とは?書き方や作成義務について解説

誰が誰に提出するのか

再下請通知書は下請工事を請け負った下請業者が作成し、下請負契約を締結した相手である上位注文者に提出します。
元請業者から直接請け負った一次下請業者なら元請業者へ、二次下請業者なら一次下請業者に提出するのが基本です。

最終的には元請業者に渡るので、直接、元請業者に提出することも認められますし、元請業者から指示される場合もあります。

再下請通知書の書き方

再下請通知書の書き方について、項目ごとに確認していきましょう。
工事の安全を期するためにも必要な事項なので、漏れなく正しい情報を記載することが大切です。

参考:国土交通省HP「施工体制台帳、施工体系図等」

欄外部分の記載方法

再下請通知書は一般的には公開、市販されている標準的なフォーマットか、元請業者が用意したフォーマットを使用します。
元請業者が大手ディベロッパーなどの場合は、専用のフォーマットが用意されているケースが多いです。
フォーマットの見た目が多少異なっても、記載すべき事項は同じです。

日付

再下請通知書を作成した日付を記入します。
同じ工事について変更点があると、提出し直す必要があるため、いつの時点の内容かわかるよう、日付も漏れなく記載します。

直近の上位注文者名

再下請通知書を記載している下請業者、つまり自社に対して下請けを依頼した業者の名称です。

現場代理人名

直近の上位注文者における現場代理人名を記載してください。
自社の現場代理人名ではないので、間違わないようにしましょう。

元請名称・事業者ID

元請会社の名称を記載します。
元請会社が建設キャリアアップシステムに登録している場合は、システム上の事業者IDも記載してください。

報告下請業者

報告下請負業者は、今回の再下請通知書を記載している自社のことです。
自社の名称や住所や電話番号などを記載します。

自社に関する事項の記載方法

続いて、下請業者となった自社に関する事項をフォーマットに沿って、漏れなく記載していきましょう。

工事名称および工事内容

自社が担当する工事名称と工事内容を、わかりやすく記載しましょう。
基本的には、工事全体の名称+自社が担当する工事内容の組み合わせがわかりやすいです。
たとえば、「〇〇マンション大規模修繕工事の外壁塗装工事」、「××ビル新築工事の外構工事」といった形です。

工期

自社が担当する工事の工期を記載してください。
工期は開始日と終了日を記載します。

ハッキリと日時が決まっていなければ、およその目安期日でかまいません。
ただし、工事が着手後の進捗状況によって、工期が延長されることになった場合、工事の安全を期するため、工期を変更して再度再下請負通知書を作成して提出し直さなくてはなりません。

注文者との契約日

自社と直近上位の注文者が下請負契約を締結した契約日を記載してください。

建設業の許可

自社の建設業の許可について、施工に必要な許可業種許可番号許可(更新)年月日を記載します。
業者により、複数の種類の建設業の許可を持っている場合もありますが、再下請通知書に記載するのは、今回の下請工事で担当する工事に関わる施工に必要な許可を記載してください。

監督員名・権限および意見申し出方法

自社の監督員の名称を記載してください。
権限及び意見申し出方法とは、監督員と自社との意見やり取りの方法などを記載します。

現場代理人名・権限および意見申し出方法

自社の現場代理人の名前を記載します。
権限及び意見申し出方法には、直近上位の会社との意見やり取りの方法などについて記載します。
文書による、メールによるなどです。

主任技術者名・資格内容

自社の主任技術者の名前を記載し、専任か非専任か、いずれかに○印を付けます。
そのうえで、担当する工事にあたり、主任技術者として選任された技術などにもとづく資格内容を記載してください。

なお、契約額が4,000万円(建築一式工事の場合は8,000万円)以上の工事を請け負う場合は、主任技術者はその工事に専任でなくてはなりません。
専任させなくてはならないケースに該当せず、かつ他の工事と兼任している場合は非専任に○印を付けます。

安全衛生責任者名

自社の安全衛生責任者の名前を記載してください。
安全衛生責任者に選任するために、特別な資格はありませんが、現場に常駐する現場代理人か主任技術者、職長などを指定することが求められます。

安全衛生推進者名

安全衛生推進者は、現場の状況によって選出すべき人が異なります。

現場に常駐する社員が10人以上49人以下で、かつ現場に自社の事務所がある場合は自社から選任してください。
人数が10人未満や50人以上のケースや現場に自社の事務所を設けない場合には、直近上位注文者から選ばれた方を確認のうえで記載します。

雇用管理責任者名

自社に社員が1名でもいる場合は、雇用管理者を選任する必要があります。
会社の代表者や労務担当者を選任するケースが多いです。

専門技術者名・資格内容・担当工事内容

自社が対応している専門工事以外の専門工事を同時に担当する場合には、現場ごと、担当する業種ごとに専門技術者を配置しなくてはなりません。
今回の工事がそういった案件に該当する場合には、専門技術者名を記載したうえで、その専門外工事に必要となる資格の内容と担当工事内容を記載しましょう。

一号特定技能外国人の従事状況(有無)

一号特定技能外国は、一定の知識や資格を持った在留資格を有する外国人のことです。
自社が担当する工事を実施するにあたり、一号特定技能外国人が従事する場合は「有」に○印を付け、該当者がいない場合は「無」に○印を付けてください。

外国人建設就労者の従事状況(有無)

自社が担当する工事を実施するにあたり、外国人建設就労者が従事する場合は「有」に○印を付け、該当者がいない場合は「無」に○印を付けてください。

外国人技能実習生の従事状況(有無)

自社が担当する工事を実施するにあたり、外国人技能実習生を従事させる場合は「有」に○印を付け、該当者がいない場合は「無」に○印を付けましょう。

健康保険等の加入情報

健康保険、厚生年金保険、雇用保険について、それぞれ加入、未加入、適用除外のいずれに該当するか、該当するものに○印を付けてください。
加入している場合には、それぞれの保険について事業所整理番号などを記載します。

まとめ

建設工事は複数の下請業者に依頼して工事を行うケースが多いです。
元請業者がすべての下請業者について把握していないと、建築工事の進捗や品質だけでなく、安全対策の上でもリスクがあります。

万が一の事故が起きた際も速やかに把握ができるよう、工事の安全のために元請業者がすべての下請業者を把握できるよう、再下請通知書を下請業者が作成して、上位の業者や元請業者に提出しなくてはなりません。
書き方も解説しましたので、実際の工事の内容に即し、正しく、漏れなく記載して提出期限を守って提出しましょう。

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