安全衛生責任者とは?職務内容や職長との違い、不要な場合について解説

安全衛生責任者とは?職務内容や職長との違い、不要な場合について解説

安全衛生責任者は、労働者の安全衛生を守ることが役目です。
あらゆる企業が事業を行ううえでの務めですが、その仕事は企業のためばかりでなく、職場環境を整えることで労働者のモチベーションやパフォーマンスを上げるためにも必須です。

特定事業では、規模に応じて安全衛生責任者の選任が義務付けられており、該当する企業は役割や選任要件などを知っておかなければなりません。
ここでは、安全衛生責任者の職務内容や職長との違い、要不要の要件などについて解説します。

安全衛生責任者とは

安全衛生責任者は、建設業または造船業などの特定事業において、現場で事業者の代表として据えられる職位です。
この職位に就く者は現場の安全に関して責任を負う立場となり、まさに重職と言えるでしょう。

これら特定事業の現場では常に複数の関係請負人が出入りすることになるため、下請けなどは安全衛生に対する責任感が薄れるリスクがあります。
こうした点も踏まえ、現場で安全衛生を徹底する役割を担うのが安全衛生責任者です。

安全衛生責任者の選任

安全衛生責任者は、法律において、特定元方事業者は必ず選任せねばならず、それ以外の請負人においても当該の仕事を直接行う場合には選任しなくてはならないと決まっています。(労働安全衛生法第15条1項・3項)
請負人が選任した場合は、事業者に対して遅滞なく通知する義務があり、このことで各現場は統率された安全衛生体制が敷かれることになります。

万が一選任されていないようであれば、当該事業者が50万円以下の罰金に処せられますので注意が必要です。

e-Gov法令検索『労働安全衛生法』

統括安全衛生責任者との違い

安全衛生責任者に似た存在として、「統括安全衛生責任者」という役目があります。
両者の違いは選任する事業者にあり、安全衛生責任者は業務の請負人が、統括安全衛生責任者は元方事業者が選任する点が違います。

この点についても、労働安全衛生法第15条に定めがあり、両者は一定規模以上の混在作業では連絡を密に取り、安全衛生管理体制を確立、運営しなければなりません。
形としては、統括安全衛生責任者がトップに置かれ、関係請負人の安全衛生教育の指導や援助を行う必要があります。

職長との違い

「職長」というのは、主に現場で労働者に対して指揮監督する職位です。
建設に限らず製造や整備などの現場でも置かれる役目ですが、こちらに関しては統括安全衛生責任者も安全衛生責任者も職長を兼任することが多いでしょう。

ただ、本来の役割は異なり、職長は労働者に作業の指揮監督を行うのが仕事です。
安全衛生責任者は労働災害防止がメインの仕事ですから、職長のように現場で指揮監督をする仕事とは違います。

また、現場では職長教育が行われますが、これは作業員を直接指導したり監督したりする人を教育することを指します。
つまり、役職が職長でなくても作業におけるリーダー的立場の人材は教育を受ける必要があり、該当者が職長教育を受けていない場合は労働基準監督署から是正勧告を受けるため注意が必要です。

安全衛生責任者の選任が必要な場合

安全衛生責任者の選任が必要なのは、建設業または造船業という特定事業の混在作業であり、元方事業者と関係請負人の労働者の合計が常時50人以上となる現場です。
また、トンネル建設(ずい道建設)と一定の橋梁の建設、圧気工法作業を行う現場は労働者数30人以上が条件となります。

これは労働安全衛生法第15条と16条に定められていますが、実際にはこの条件未満であっても責任者がいらないということではありません。
法律では、統括安全衛生責任者や安全衛生責任者に準ずる者を選任する必要があるともされており、安全衛生上リスクがあると考えられる現場には必要な役目と理解しましょう。

選任の際の注意点

安全衛生責任者に必要な資格は特にありませんが、「安全衛生責任者教育」講習を受けている必要があります。
また、安全衛生責任者を選任した際には報告義務があり、すぐに統括安全衛生責任者を選任する事業者へ報告しなくてはなりません。

安全衛生責任者は重職ですから、不在は許されないと理解しましょう。
万が一疾病や事故、やむを得ない事由で現場にいられないような状況が発生した場合は、必ず代理者の選任が必要であることも覚えておいてください。

安全衛生責任者が不要な場合

安全衛生責任者の選任要件は、以下の通りです。

  • 特定元方事業者の従業員と関係請負人の従業員の合計が常時50人以上
  • トンネル建設(ずい道建設)、橋梁建設、圧気工法作業を行う場合常時30人以上

つまり、この条件未満の場合は法的に選任が求められるわけではありません。
また、当該業種でない場合や下請事業者でない場合は、選任義務を負いません。

安全衛生責任者の職務内容

安全衛生責任者の具体的な職務内容についてみていきましょう。

安全衛生責任者の主な職務内容

安全衛生責任者は、現場の安全管理を担う重要な仕事です。
主な職務内容としては、統括安全衛生責任者や他の関係者との連絡・調整があります。

統括安全衛生責任者との連絡・調整

安全衛生責任者の主要な職務内容は、統括安全衛生責任者との連絡と調整です。
統括安全衛生責任者から受けた連絡事項を関係者へ連絡し、事項のうち請負人に関わるものを管理します。

請負人が従業員の作業計画を作る場合には、計画が特定元方事業者の計画と整合性があるか統括安全衛生責任者と調整しなければなりません。
請負人の労働者が行う作業やそれ以外の誰かが同じ場所で作業を行う場合、そこで発生し得る労働災害の危険の有無も確認する必要があります。

他の安全衛生責任者との連絡・調整

請負人が仕事の一部を他の請負人に請け負わせる場合は、そちらの安全衛生責任者とも連絡や調整が必要となります。
現場には実にさまざまな立場のさまざまな人員が常時出入りしますから、そこで安全に作業が行われるようあらゆる連絡や調整を行うことが職務です。

労働災害の危険防止が最も重要な業務であることを忘れてはいけません。

安全衛生責任者に必要な資格

安全衛生責任者になるには、特別な資格が必要なわけではありませんが、安全衛生責任者講習を受講する必要があります。

安全衛生責任者は職長を兼任することが多いため、両方をあわせた内容で受講できるカリキュラムになっている場合が多いでしょう。
14時間を2日間に分けて受講します。

安全衛生責任者選任時の報告

安全衛生責任者を選任した際は、遅延なく特定元方事業者(統括安全衛生責任者を選任する事業者)に報告する義務があります。

前述した通り、統括安全衛生責任者との連絡調整が仕事ですから、即時連絡が行える体制を持たなければなりません。
ほかの安全衛生責任者がいる場合は、全員に選任を知らせ、密に連携が取れるようにしてください。

代理人の選任

安全衛生責任者は、選任しない場合や職務義務に違反した場合は、当該事業者が50万円以下の罰金に処せられるほど重要な職位です。
いかなる理由があっても不在は許されませんので、万が一選任者が職務を遂行できない状況に陥った場合は、即時代理人を選任しなければなりません。

代理人の選任も遅延なく統括安全衛生責任者に報告し、ほかの安全衛生責任者にも伝えておきましょう。

安全衛生責任者講習とは

安全衛生責任者になるために特別な資格や免許が必要なわけではありませんが、必要な知識を身につけるためには専門の講習を受ける必要があります。
それが安全衛生責任者講習です。
前述した通り、14時間の講習を2日間に分けて受けることになります。

安全衛生責任者講習の内容

安全衛生責任者講習の内容は、以下の通りです。

  • 作業方法の決定および労働者の配置
  • 労働者に対する指導又は監督の方法
  • 危険性または有害性などの調査およびその結果に基づき講ずる措置
  • 異常時における措置
  • その他現場監督者として行うべき労働災害防止活動
  • 安全衛生責任者の職務
  • 統括安全衛生管理の進め方

このうち、安全衛生責任者の職務と統括安全衛生管理の進め方は、安全衛生者教育に関する部分となります。
基本的に、座学で、試験などがあるわけではなく、講習をきちんと受ければ安全衛生責任者になることができます。

安全衛生責任者講習の受講方法

安全衛生責任者講習の受講方法には、対面受講オンライン受講の2つがあります。

対面受講

対面受講には、会場での受講と出張講習会の二通りの方法があります。

会場で受講する場合、講習会が行われる会場へ自分で出向いて受講します。
平日の2時間で行われ、テキスト料込みで15,000円~20,000円くらいが目安です。

出張講習会は、企業などが講師に依頼し、自社の会議室などで講義を開催してもらう方法です。
平日受講が難しい場合や複数の対象者がいる場合などに実施されますが、料金は協会や参加者数などで異なります。

オンライン受講

オンライン受講はWeb講義で、PCによるインターネット経由での受講となります。
個人でも実施できますし、企業が集団受講を行うこともできます。
料金は主催する団体や協会によりまちまちです。

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まとめ

安全衛生責任者は、建設業や造船業など特定事業者の現場において重要な存在です。
元方事業者以外の請負人(下請事業者など)が選任する必要があり、元方事業者が選任する統括安全衛生責任者と密な連携が求められます。

現場には常に多数の業者の人員が出入りし、同じ場所でそれぞれさまざまな作業を行います。
現場全体を見る統括安全衛生責任者やほかの請負人の選任する安全衛生責任者と連絡や調整を行い、もっともスムーズに職場の安全衛生を守ることが職務です。

安全衛生責任者の職務内容をよく理解し、正しく選任してください。

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