適格請求書発行事業者とは?インボイス制度の仕組みについて解説

適格請求書発行事業者

適格請求書発行事業者とは何でしょうか?
インボイス制度の仕組みや、適格請求書発行事業者になるための条件など解説していきます。

適格請求書等保存方式(インボイス制度)とは

適格請求書発行事業者

インボイス制度とは適格請求書(インボイス)を交付、保存することによって仕入れ額控除を受けられる仕組みのことです。
2025年10月1日から導入されます。

現在、標準税率10%と軽減税率8%の二つの税率が適用されています。
インボイス制度が導入されることによって、どの商品に対してどちらの税率が適用されたのか正確に分かるようになり、ミスや不正を防ぐことができるようになります

仕入れ額控除を理解するためには消費税の仕組みから知る必要があります。
消費税は買い手である消費者が負担し、売り手である事業者を介して税務署に納付されます。

そのため、事業者は消費者に対して売り手であると同時に、仕入れを行う場合には買い手であると言えます。
仕入れにかかる消費税額は仕入れ先が税務署に納付するため、自社が税務署に直接納付する必要ないです。

消費税額の算出方法

消費税額を求めるには以下の計算ができます。

消費税額=課税売上げにかかる消費税額-課税仕入れ等にかかる消費税額

この「課税仕入れ等にかかる消費税額」を「課税売上げにかかる消費税額」から差し引くことを仕入れ額控除と言います。
仕入れ額控除をするためには請求書等の保管が必要です。

インボイス制度では、請求書がより細かな項目が増えた「適格請求書(インボイス)」に代わります。

適格請求書(インボイス)とは

適格請求書発行事業者

適格請求書は必要事項を記載した請求書などの書類のことです。

現在の区分記載請求書に、「登録番号」「適用税率」「消費税等の額」が加わります。
必要事項の記載があれば、手書きや電子データであっても適格請求書とすることができます。

以下が適格請求書の必要事項です。

  1. 適格請求書発行事業者の氏名または名称および登録番号
  2. 取引年月日
  3. 取引内容
  4. 税率ごとに分けて合計した額(税抜きまたは税込)および適用税率
  5. 消費税額等
  6. 書類の交付を受ける事業者の氏名または名称

適格請求書発行事業者の義務

適格請求書発行事業者

適格請求書発行事業者の義務は主に2つです。

  1. 適格請求書の交付
  2. 適格請求書の写しの保存

適格請求書発行事業者は、求められた時には適格請求書の交付をしなければなりません。
また、7年間交付した適格請求書の写しを保存する必要があります。

適格請求書の写しは必ずしも交付した書類そのもののコピーである必要はありません。
記載事項が確認できるような明細表や一覧表、レジのジャーナルであっても問題ありません。

適格請求書発行事業者は誰がなれる?

適格請求書発行事業者

適格請求書は適格請求書発行事業者のみが交付することができます。

そして、適格請求書発行事業者は、登録申請をして税務署庁からの登録を受けたものしかなることができません。
登録申請は課税事業者のみが行うことができます。

つまり、課税事業者であり登録を受けた適格請求書発行事業者のみが適格請求書を発行できるということです。

適格請求書発行事業者になる意味

適格請求書発行事業者

適格請求書発行事業者になれば適格請求書を交付ことができます。
冒頭で説明したように、仕入れ額控除を受けるには適格請求書が必要となります。

適格請求書発行事業者以外は適格請求書を交付できないため仕入れ額控除を受けることができず、税負担が大きくなります。

課税事業者が免税事業者と取引を行う場合には、仕入れ額控除を受けることができないため注意が必要です。

免税事業者は課税事業者と対等に取引を行うために課税事業者となり適格請求書発行事業者の登録を受ける選択肢もあります。
しかし、今まで払っていなかった消費税を払うことになり負担は大きくなります。

課税事業者と取引をする数がする少ない免税事業者は適格請求書発行事業者になる必要性は低いかもしれません。
あくまで適格請求書発行事業者の登録は任意のため、慎重に検討してください。

登録申請の手順

適格請求書発行事業者

2023年10月1日のインボイス制度導入に間に合わせるためには2023年3月31日までに登録申請手続きを行う必要があります。

  1. 申請書の作成
  2. 税務署へ登録申請
  3. 税務署からの通知

建設業者への影響

適格請求書発行事業者

インボイス制度はBtoB事業者や免税事業者に特に大きな影響を及ぼします。
建設業者は特にBtoB事業者が多く、一人親方などの免税事業者が多いです。

先ほども述べたように、課税事業者は免税事業者と取引を行うと税負担が大きくなる可能性があります。
そのため、一人親方は課税事業者との取引の機会が減る危険性があります。

  1. 免税事業者のまま事業を行う
  2. 課税事業者になり適格請求書を発行する

一人親方はどちらかの選択を迫られることになります。
早めの対策とインボイス制度への理解を深めていきましょう。

インボイス制度に対応!建設業向けシステム『アイピア』

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まとめ

インボイス制度の導入は免税、課税どちらの事業者にとっても考えなければならないものです。
インボイス制度に対応している会計システムの導入も検討する必要があります。

前もって準備をし、インボイス制度が始まったときに焦らないように備えておきましょう。

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