インボイス制度における媒介者交付特例とは?要件や対応方法について解説

インボイス制度における媒介者交付特例とは?要件や対応方法について解説

インボイス制度における媒介者交付特例をご存知でしょうか。
この記事では、委託販売などにおいて関係してくる媒介者交付特例の要件や対応方法について解説していきます。

媒介者交付特例とは

媒介者交付特例とは、委託販売においては、委託者ではなく、取引の媒介や取り次ぎを行う受託者が適格請求書の交付ができるという特例です。

インボイス制度とは

インボイス制度とは、消費税額や消費税率を明確にし、消費税の二重払いの防止や適正な納税を図るために設けられた制度です。
まず、課税事業者から適格請求書の発行を求められた場合、消費税額や適用税率などの必要事項を明記したインボイスを発行しなくてはなりません。

また、課税事業者は適格請求書を受け取ったうえで、保存しておかないと仕入税額控除を受けられなくなります。

媒介者交付特例について

委託販売では、購入した取引相手に対してインボイスを発行するのは本来は委託者にあたります。
ですが、委託販売では直接、取引のやりとりをしているのは受託者であるため、速やかにインボイスを発行できるよう、媒介者交付特例が設けられました。

媒介者交付特例の特徴

媒介者交付特例の特徴と、似て非なる制度である代理交付との違いを理解しておきましょう。

媒介者交付特例の要件

媒介者交付特例が認められるには、2つの要件を満たすことが必要です。

1つ目は、委託者も、受託者も適格請求書発行事業者でなくてはなりません。
適格請求書発行事業者になるには、課税事業者である必要があり、かつあらかじめ申請して承認を受け、登録番号を得ることが必要です。

2つ目は、委託者は適格請求書発行事業者の登録を受けていることを、受託者に対してあらかじめ通知しておかなくてはなりません。

代理交付との違い

代理交付とは、受託者が委託者の代わりにインボイスを交付する方法です。
代理交付はあくまでも委託者が発行した適格請求書を代理で交付するだけであり、受託者は適格請求書発行事業者でなくても問題ありません。

媒介者交付特例は匿名性が高い

代理交付では、インボイスは委託者の名称と登録番号が明示されています。

これに対して、媒介者交付特例では、委託者が適格請求書発行事業者であることは必要ですが、取引相手に発行されるインボイスは受託者の名称と登録番号が明示されている点が大きな違いです。

つまり、取引相手からすると実際の委託者は誰かは、インボイス上は明確にならないので、匿名性が高いと言えます。

媒介者交付特例を受ける時の対応

媒介者交付特例の適用を受ける際は、委託者と受託者それぞれが一定の対応をしなくてはなりません。
以下で具体的に見ていきましょう。

委託者の対応

受託者にインボイスの発行を依頼する委託者の対応は以下の通りです。

受託者から交付された適格請求書の写しを保存する

委託者は、受託者が取引相手に交付した適格請求書の写しや電子データを保存することが求められます。

適格請求書発行事業者でなくなった場合、速やかに受託者に通知する

媒介者交付特例では、取引相手に適格請求書を発行する受託者だけでなく、委託者適格請求書発行事業者でなければ適用が受けられません。
そのため、もし委託者が適格請求書発行事業者でなくなった場合には、その旨を速やかに受託者に対して通知しなくてはなりません。

受託者の対応

媒介者交付特例を受ける時の受託者側の対応で、気を付けたい点は以下の点です。

交付した適格請求書の写し又は提供した電子データを保存する

受託者が取引相手に対して適格請求書を発行した場合、その写しか、電子データで提供した場合はその電子データを保存しておくことが必要です。

交付した適格請求書の写し又は提供した電子データを速やかに委託者に交付する

取引相手に交付した適格請求書の写しや提供した電子データは、委託者に対して速やかに交付または提供しましょう。

適格請求書の写しの交付が困難な場合は精算書を交付する

適格請求書の写しを交付することが困難な場合には、適格請求書の写し相互の関連が明確な精算書もしくは、そのデータを交付しなくてはなりません。

適格請求書の写しを交付することが困難な場合とは、たとえば、複数の委託先から委託販売を受託しており、取引相手に発行する一つの適格請求書内に、複数の委託先の商品名や数量、金額などが明記されているようなケースです。

委託先ごとにインボイスを分けると、取引相手のほうは不便ですし、受託者の処理が大変です。
こうしたケースでは、適格請求書は1枚を発行したうえで、各委託先に対して精算書を交付することも認められます。

委託販売のそのほかの特例

委託販売のそのほかの特例として媒介者交付特例のほか、特定の受託先に関する特例をご紹介します。

卸売市場

卸売市場においては、多数の生産者や農協、漁業組合などから商品が出荷され、生産者や生産者を束ねる協同組合の委託を受けて卸売市場が、卸売業者や小売業者に販売を行います。
このケースでも、誰が誰に対して何の商品をいくつ、いくらで販売されるかを把握することは困難になります。

競りが行われて価格が変動するうえ、1つの生産者の商品だけでなく、複数の商品の商品をまとめて大量に購入されるケースもあるためです。
そのため、出荷者が購入した卸売業者や小売業者に対して適格請求書を発行することは免除されています。

代わりとして卸売業者が適格請求書を発行するという特例が設けられています。

農協

農家では、生産した農産物を農協に納め、農協を通じて卸売市場卸売業者小売業者などに販売してもらうケースが多いです。
このように、農協を介して農産物の委託販売を行う場合、委託者となる農家が、農産物を購入する取引相手に対して、その内容や量、金額に応じた適格請求書を交付するのは困難を極めます。

そのため、農協を通じた取引をする場合には、農家には適格請求書の交付義務が免除されるという特例が設けられています。

もっとも、近年では農家がネット通販などを通じて、直接消費者や飲食店などの事業者に直販するケースも増えています。
この場合は農協を通じておらず、直接取引しているため、課税事業者となり、申請をして適格請求書発行事業者にならないと適格請求書の発行ができないので注意が必要です。

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まとめ

媒介者交付特例とは、委託販売などにおいて、委託者に代わって受託者がインボイスを交付できるとする特例です。
特徴としては、委託者も受託者も適格請求書発行事業者である必要があり、受託者は適格請求書発行事業者でなくても良い代理交付とは異なります。

媒介者交付特例では受託者の名称と登録番号でインボイスが発行されるので、委託者の匿名性が高まります。
媒介者交付特例を受けるには委託者側、受託者側で対応が必要です。

委託者の対応として受託者から交付された適格請求書の写しを保存すること、適格請求書発行事業者でなくなった場合は速やかに受託者に通知することが求められます。
受託者の対応として、交付した適格請求書の写し又は提供した電子データを保存すること、交付した適格請求書の写し又は提供した電子データを速やかに委託者に交付すること、適格請求書の写しの交付が困難な場合は精算書を交付しなくてはなりません。

委託販売のそのほかの特例として卸売市場の特例、農協の特例があります。

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