インボイス制度が中小企業に及ぼす影響とは?対応策を解説

インボイス制度が中小企業に及ぼす影響とは?対応策を解説

インボイス制度がスタートしましたが、建築業でも中小企業が多くあります。
インボイス制度が中小企業に及ぼす影響として、どのようなことが考えられるかと、その対応策を解説していきます。

インボイス制度とは

インボイス制度は建築業にも関わる制度です。

インボイスとは、消費税率や消費税額などを明確にした請求書や納品書見積書のことで、2023年10月からはインボイスの発行を受けて保存しておかないと仕入税額控除ができなくなります。

仕入税額控除ができないと、施主から受け取った消費税額を丸々納税しなくてはならず、工事の過程で自社が支払った消費税を控除できなくなるので注意が必要です。

インボイス制度が中小企業に及ぼす影響

インボイス制度が中小企業に及ぼす影響として、どのようなことがあり得るでしょうか。
インボイス制度は、消費税の納税義務を負う事業者だけが気を付ければ良いのではなく、取引先がインボイスを発行できないと、仕入税額控除ができません。

取引先は課税事業者として、事前に適格請求書発行事業者となる手続きをすることが求められます。
インボイスの記載項目の要件を満たせるよう、フォーマットを整えることやスムーズに発行できるよう専用のシステムなどを用意し、発行作業が間違いなくできるよう研修などを積む必要もあります。

請求書などの記載項目が変わる

まず、適格請求書発行事業者となった場合、請求書などの記載項目をインボイス制度に沿った内容に変更しなくてはなりません。
従来の区分記載請求書等保存方式における請求書等の記載事項に加え、以下の記載項目を明記することが必要です。

適格請求書の記載項目

適格請求書の記載項目として、追記が求められるのは以下の項目です。

  • 適格請求書発行事業者の氏名または名称
  • インボイス発行事業者として登録して取得した登録番号
  • 課税取引を行った取引年月日
  • 課税資産の取引を行った資産の内容または役務の内容
    その内容が軽減税率対象の場合には軽減対象課税資産の譲渡等である旨

  • 課税資産の譲渡等の税抜価額、または、税込価額を税率ごとに区分して合計した金額
  • 適用税率
  • 税率ごとに区分した消費税額等
  • 書類の交付を受ける事業者の氏名また名称

仕入税額控除とは?インボイス制度の影響を解説

消費税の端数処理方法が規定される

インボイスの記載事項とされる税率ごとに区分した消費税額において、1円未満の端数が生じた場合にはどうすれば良いでしょうか。

1枚のインボイスにつき、税率ごとに1回だけ端数処理を行うこととされます。
1枚のインボイスに記載されている個々の商品ごとに消費税額を計算したうえで、端数処理を行い、その合計額を税率ごとに区分した消費税額として記載することは認められないので注意が必要です。
なお、端数処理の方法は任意で良く、切上げ切捨て四捨五入などのいずれかで行います。

中小企業は適格請求書発行事業者になるべき?

では、中小企業は適格請求書発行事業者になるべきでしょうか。
すでに課税事業者である場合も、インボイス発行を行うには、事前に税務署を通じて手続きを行わなくてはなりません。
適格請求書発行事業者として登録のうえ、適格請求書に記載する登録番号を取得する必要があります。

中小企業で、これまで免税事業者であった場合には、まず課税事業者となったうえで、適格請求書発行事業者の登録をしなくてはなりません。
中小企業が適格請求書発行事業者になると、適格請求書をスムーズに発行するためのシステムの購入や更新、従業員教育などのコスト負担や手間が発生します。

そのため、適格請求書発行事業者となるかは、今後の取引の動向なども踏まえて検討しましょう。
一つの指針として、取引先の態様によって考える方法があります。

取引先が事業者のみの場合

取引先が大手ディベロッパーや地元の工務店など事業者のみの場合適格請求書発行事業者になるのがおすすめです。
なぜなら、事業者である取引先は仕入税額控除を受けたいニーズがあるので、取引相手にはインボイスの発行を求めてきます。
もし、インボイスの発行が受けられないと、自社で取引先の分まで消費税額を納税しなくてはなりません。

支払負担が増えるので、できればインボイスの発行をしない免税事業者とは取引をしたくないというインセンティブが働きます。
そのため、現在の取引先を維持したいなら、適格請求書発行事業者になることが賢明です。

販売先に一般消費者を含む場合

販売先、取引先に一般消費者が含まれる場合でも、事業者との取引があり、その売上が重要になっている場合には、やはり適格請求書発行事業者になるのがおすすめです。
事業者は仕入税額控除を望み、自社で取引先の消費税の負担をするのは避けたいと考えています。

そのため、インボイスの発行ができない取引先との取引は切られるおそれがあります。
今後は一般消費者への販売や契約のみにシフトしていくといった方針転換がない限り、適格請求書発行事業者となり、事業者との取引を維持していくことが望ましいです。

販売先が一般消費者のみの場合

販売先が一般消費者のみで、今後も一般消費者への直接の営業と契約をメインにしていくなら、適格請求書発行事業者にならなくても、大きく不利にはならないでしょう。
ただし、今後インボイス制度が浸透していった場合や消費税に関する税制が改正されるなどすれば、適格請求書発行事業者になったほうが有利になることも考えられます。
また、一般消費者だけでなく、事業者からの下請けも受けたいと考えるようになった場合には、適格請求書発行事業者への移行を検討しましょう。

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まとめ

インボイス制度とは、仕入税額控除を受けるには、消費税の適用税率や税額を明確にしたインボイスを受け取って保存しておくことを求める制度です。
インボイス制度が中小企業に及ぼす影響として、請求書などの記載項目が変わることや消費税の端数処理方法が規定されることが挙げられます。
中小企業は適格請求書発行事業者になるべきかですが、取引先が事業者のみの場合、販売先に一般消費者を含む場合、販売先が一般消費者のみの場合に分け、取引件数や取引額などを含めて検討することがおすすめです。

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