仕入税額控除とは?要件やインボイス制度との関係についてご紹介

仕入税額控除とは?要件やインボイス制度との関係についてご紹介

2023年10月から本格的にインボイス制度が始まったことにより、仕入税額控除にも影響してきます。
具体的にどんな風に影響があるのか、いまいちピンときていない方も多いかもしれません。
こちらの記事では、仕入税額控除とは何か、要件や計算方法、インボイス制度が始まってどのような影響を受けてしまうのかについて詳しく解説していきます。

仕入税額控除とは

消費税額を算出する際に、課税売上に入っている消費税額から課税仕入れに入っている消費税額を引いた金額を仕入税額控除と言います。

現在商品やサービスの取引を行う際に、いくつかの卸売業者や製造業者、小売業者を経て初めて利用する消費者に届く仕組みになっています。
何も業者を挟まずにすべてを1つの会社で行い、そのまま消費者に販売しているのであれば、単純な流れでの消費税の支払いとなるため問題ありません。 1回の取引であれば、消費税に関しても1回しか発生せず控除するような場面もありません。

しかし、複雑に複数の取引先が発生してしまうと、その度に消費税が発生してしまいます。
本来は1回の消費税で良いところ、何回も発生してしまい計算が合わなくなってしまいます。
仕入税額控除を活用すれば、複雑化することで2回以上消費税を支払損してしまうことのないように正しく消費税を納付することが可能です。

控除対象になる仕入れはすべてに適用されるわけではなく、課税仕入れのみになります。
中には、取引の中で非課税の取引や給与支払いも出てくるケースもありますが、この時仕入控除の対象にはなりません。
課税仕入れになる取引は、原材料などの購入取引や事務用品や消耗品の購入取引など、さまざまなものが当てはまります。

仕入税額控除の適用要件

仕入税額控除の適用させるためには、要件をクリアしなければなりません。
要件に沿っていなければ仕入税額控除の申請をしても通りません。
ここからは、仕入税額控除の適用要件についてご紹介していきます。

帳簿の保存

仕入税額控除を適用させるためには、帳簿の保存が必要です。
項目も決まっていて、仕入先の名称、仕入れを行った日、取引の内容、支払った金額の記載がなければなりません。
漏れのないように毎回記載が必要です。

請求書の保存

帳簿と一緒に請求書の保存も必要になります。

請求書では、発行者の名称や氏名、取引を行った日、どんな取引をしたのか内容、税率ごとに合算した税込価格がなければなりません。
ほかにも、請求書を受け取る事業者の名称や氏名が書かれていることが条件です。
請求書の金額が税込みで3万円未満の取引の場合は、請求書保存は省略が可能な場合もあります。

仕入税額控除の計算方法

仕入控除の計算方法はいくつかあります。
課税売上の割合によって、利用できる計算方式も異なります。
95%以上の課税売上の場合は全額免除95%未満の課税売上割合の場合は個別対応方式一括比例配分方式です。
ここからは、仕入税額控除の計算方法について詳しくご紹介していきます。

一般課税制度

ここからは、一般課税制度である全額控除と個別対応方式についてご紹介していきます。

全額控除

課税売上の割が95%で、さらに課税売上高も5億円以下の場合、全額控除方式を利用します。
計算式は以下の通りです。

仕入税額控除 = 国内でかかった課税仕入れにかかる消費税 + 外国貨物の引き取りにかかる消費税

さまざまな課税仕入れで発生した消費税額の全額が控除の対象です。

個別対応方式

課税売上の割合が95%に満たない場合か、もしくは課税売上高が5億円を超えている場合個別対応方式を選びます。
もしくは一括比例配分方式を選ぶことも可能です。
計算式は以下の通りです。

仕入税額控除 = 課税売上と非課税売上のいずれにも対応する仕入れの消費税額 × 課税売上 + 課税売上のみに対応する仕入れの消費税額

少し式が複雑に感じるかもしれませんが、課税仕入れが多い場合は控除額も大きくなります。

一括比例配分方式

一括比例配分方式の計算方法は、比較的簡単でわかりやすいです。
課税仕入れを3つの区分に分けません。
計算式は以下の通りです。

仕入税額控除額 = 課税仕入れなどにかかる消費税 + 課税売上割合

個別対応方式でも計算を行い、自社にとって有利になるほうを選ぶと良いでしょう。
検討した一括比例配分が有利だった場合、選んだ後、2年は計算方式の変更不可となるので、その点も踏まえて選択しましょう。

簡易課税制度

消費税簡易課税制度選択届書を事前に出していて、課税期間の前々年か前々事業年度の課税売上高が5,000万円以下だと、簡易課税制度が利用できます。

こちらの計算式も簡易的になっているので面倒ではありません。
計算式は、課税標準額にかかる消費税にみなし仕入率をかけると、仕入税額控除額が出てきます。

このみなし仕入率は、何の事業を行っているかで率が決まっています。
卸売業の第一種事業の場合は90%、小売業などの第二種事業の場合は80%など、第六種事業まで決まっているため、該当するみなし仕入率を見て計算をしなければなりません。

簡易課税制度のメリット・デメリット

個別対応方式など多少計算が複雑になっているものもありますが、簡易課税制度を活用できれば計算が楽です。
手間をかけて、仕入れにかかった消費税額がいくらになったのか計算しなくても算出できます。

簡単で計算しやすいのですが、課税対象にならない取引が多い時には注意が必要です。
みなし仕入率は便利ですが、計算すると仕入税額控除額が少なくなってしまうかもしれません。
事前に消費税簡易課税制度選択届書を出していない時は適用にならないため、忘れてしまったら使えません。

インボイス制度の影響

すでに2023年10月1日からインボイス制度が始まっていますが、仕入税額控除とも関わっています。
インボイス制度では一定の要件があり、万が一満たしていない時にはこれまで通りと同じように仕入税額控除ができません。
しっかりと漏れのないように要件を満たして、初めて仕入税額の対象になります。
これからも仕入税額控除を受けたいのであれば、インボイスがなければいけません。

インボイス制度とは

正式には、インボイス制度を適格請求書等保存方式と呼び、複数税率に対応可能な消費税の仕入税額控除を言います。

2023年10月からインボイス制度が始まっているため、適格請求書がなければ仕入税額控除が適用されません。
これまでと同じように手続きをしようと思っても、要件から外れている場合は控除がなくなってしまうため損をします。

元々課税売上が1,000万円以上あり消費税を支払っていて適格請求書発行事業者であれば問題ありませんが、これまで免税事業者の場合は要注意です。
免税事業者は課税事業者となり、適格請求書発行事業者にならなければいけません。

適用要件の変更

今までは適格発行所がなくても仕入税額控除は可能でしたが、適用要件が変わって適格請求書が発行されない仕入取引がある場合は、消費税額の控除がなくそのまま支払うことに変更されました。
適格請求書がないと、損してしまう仕組みです。

売り手の取引先から発行された適格請求書がある時だけ、仕入税額控除が適用となります。

帳簿保存による控除措置が廃止

インボイス制度では、電子取引した場合は電子帳簿保存に則した保存をしなければなりません。
帳簿保存での控除措置はないため、電子取引したにもかかわらず紙にして保管してしまうと控除されなくなってしまいます。
決まりとして電子取引をした場合は、電子保存しなければなりません。
さらに、インボイスの要件はやることも多く、システムがないと大変です。

適格請求書・適格簡易請求書の記載事項

これまでの区分請求書の内容はそのまま必要です。
さらに、追加で適格請求書発行事業者の登録番号、適用税率、税率ごとに区分した消費税額を記載して正式な適格請求書と認められます。

インボイス制度導入にかかる経過措置

インボイス制度も開始しましたが、まだ始まったばかりで制度の理解が追いついていない部分がある人も多いでしょう。
そのため、インボイス制度導入から6年間の経過処置ができました。

課税事業者が免税事業者など適格請求書を発行できない事業者と取引をしても、一定の割合の控除が受けられます。
帳簿や要件は満たした請求書でなければなりませんが、正しいものであれば仕入額控除の経過処置が適用されます。

請求書も書ける『建設業向け管理システム アイピア』

建築業向け(リフォーム・工務店)管理システム アイピア

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まとめ

仕入税額控除をこれまで通り受けたいと思っても、条件を満たしていないと適用になりません。
特に免税事業者は課税事業者となる必要もありますし、適格請求書の発行も正しく行う必要が出てきます。
正直人の手ですべて適格請求書を作成するのは難しいです。
これまで使っていたシステムだとインボイスに適用ではなく、システムの改修に時間がかかってしまう心配もあります。
まだインボイス制度の準備をしていない場合は、まだ経過処置があるこの期間に終わらせるようにしましょう。
スムーズに進めるためには、インボイス制度に対応した請求書受領システムの導入がおすすめです。

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