建設業許可を取得するためにはいくつか条件がありますが、中でも専任技術者は重要です。
安全に正しく建設業営業を行うためにも、専門的な知識を持った技術者が常に指導できる状態で建設工事を行う必要があるからです。
専任と付いているくらいですので、ほかではなく専門的な知識を活かしその職務に専念しなければなりません。
こちらの記事では、専任技術者の仕事内容やなるための要件、主任技術者や管理技術者との違いについて解説していきます。
専任技術者とは
専任技術者とは、各営業所に専任で配置しなければならない建設業の一定の資格や経験がある技術者を言います。
建設業法の中でも、建設業に係る経営業務の管理を行える能力がある者を配置しなければならないと義務付けています。
どの建設業者の場合でも、必ず専任技術者がいなければならないと決めているわけではありませんが、ある程度大規模な場合は必須です。
公共工事などの大規模な工事の場合は、入札する条件として建設業許可が必要になります。
この建設業許可を取得するためには、専任技術者を置かなければなりません。
営業所がいくつかある企業の場合、全体で1人いれば良いわけではありません。
専任技術者は常駐が必要なため、営業所ごとに必要です。
万が一専任技術者の人が退職してしまい、新しい専任技術者の人が見つからない場合はその営業所での建設業許可は継続できなくなります。
専任技術者の仕事内容
専任技術者は、請負契約を適正に締結してその履行をすることが仕事内容になります。
建設業許可を受けた営業所に常駐し、工事見積書の作成や契約書のやりとりなどを行います。
現場にいって直接働くことはなく、常に営業所にいなければなりません。
請負契約書に関する記事はこちら
専任技術者になるための要件
専任技術者になるためには、要件がいくつかあります。
まず一般建設業許可と特定建設業許可では要件内容に違いあります。
ほかにも、アルバイトやパートではなく、常時勤務できるかどうかです。
短時間しか働けない、営業所から自宅までの距離が遠い場合なども専任技術者になることはできません。
ここからは、専任技術者になるための要件について詳しくご紹介していきます。
一般建設業
一般建設業の専任技術者になるためには、いくつかの要件の中から一つでも該当していればなれます。
要件の内容は、指定学科を卒業していてかつ学歴に応じた実務経験がある、定められた国家資格を持っている、10年以上の実務経験があるなどです。
ただ、資格で申請する場合は証明できるものを見せればOKですが、実務経験が10年以上の場合、本当にそれぐらいの技術があるのか証明するためにさまざまな在籍証明を集めなければなりません。
専任技術者になるまでに手間暇がかかります。
実務経験も、建設工事とは関係がない場合、証明する中に含まれないことも一緒に覚えておきましょう。
高卒や専門学校卒業の場合は実務経験が5年以上必要ですが、大卒や高度専門士の場合は3年の実務経験でOKです。
特定建設業
特定建設業の専任技術者になりたい場合の要件も、いくつかある中からそれか一つ満たしていればOKです。
要件の内容は、定められた国家資格を持っている、一般建設業の要件を満たしているだけでなく2年以上の指導監督的な経験もしていることです。
どちらかを満たしていれば専任技術者になれます。
こちらも、資格があればその証明するものを提出すれば良いのですが、実務経験のみで申請したい場合はさまざまな経験を積んだ証明が必要です。
資格を見せるのとは違い、資料集めが大変かもしれません。
2年以上の指導監督的経験とは、請負金額4,500万円以上の指導監督的経験でなければいけません。
部指導監督的経験は、下請けに工事の指導や監督した経験です。
セットで一般建設業での専任技術要件も一緒に満たしていれば、特定建設業でも要件を満たしていると判断されます。
専任技術者は常勤
専任技術者がいないからといって、ほかの営業所での専任技術者に一緒に引き受けてもらうことはできません。
あくまでも1つの営業所に1人置かなければいけないため、兼任は認められていません。
さらに、現場にも行かず営業所に常勤としていることが条件ですので、短い時間しかいられない、期間限定ですぐにいなくなるなどもダメです。
常に専任技術者を置き建設業許可を受けた状態を保つのであれば、退職してしまう時は要注意です。
すぐに新しい人を探し、専任技術者を切らさないようにしなければなりません。
主任技術者・監理技術者との違いは?
専任技術者と似たものに、主任技術者や監理技術者があります。
どんな点が違うのか、詳しくご紹介していきます。
主任技術者とは
工事現場の中で主任技術者は、施工の技術の管理を中心となって行います。
その仕事内容は多岐にわたり、工事の施工計画から実行、工程管理、品質管理などです。
現場に出て状況を見ながら、予定通りに完成できるように常にチェックして進めていきます。
ほとんどが現場に出ている場合が多く、ずっと営業所にいるわけではありません。
それに比べて専任技術者の場合は、営業所の中で内勤として仕事をします。
現場に行って指揮監督するようなことはありません。
主任技術者は、建設業者の直接雇用の正社員である必要もあります。
対して、専任技術者の場合は、常勤であれば他社からの出向もOKです。
専任技術者として常駐している営業所で契約した工事で、営業所と工事現場が近く常に連絡が取れるなど、いくつかの条件が揃えば専任技術者と主任技術者の兼任もOKです。
主任技術者とは?仕事内容や必要な要件を解説します!監理技術者とは
監理技術者はいくつかの条件に当てはまる工事の中で、主任技術者の代わりに配置されます。
主任技術者はすべての工事現場で仕事ができますが、監理技術者は条件に当てはまなければなりません。
発注者から直接建設工事を請け負い、特定建設業者が行う工事であることなどが条件です。
請け負う金額も、1件あたり4,000万円以上の下請契約でなければいけません。
専任技術者は常勤で内勤が主ですが、監理技術者は現場で主任技術者と同じように働きます。
業務内容は、主任技術者が行う仕事のほかに下請業者へ指導監督も行います。
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まとめ
公共の現場などに入札するためや信用のために建設業許可を取得したいのであれば、専任技術者は必要です。
複数の営業所がある場合、1つの営業所に1人いなければならず常勤でなければなりません。
専任技術者になるための要件は、一般建設業か特定建設業かでも変わってきます。
似たものに主任技術者や監理技術者もありますが、直接現場で活躍するか、営業所の中で常勤として内勤業務をこなすかの違いがあります。