請求書への消費税の記載方法とは?インボイス制度の対応を解説

請求書への消費税の記載方法とは?インボイス制度の対応を解説

建築業においては請負金額も高額となりがちなので、消費税額も大きくなります。
そのため、請求書への消費税をどのように記載すべきか、しっかり確認しておくことが大切です。

2023年10月以降はインボイス制度への対応も必要です。
インボイス制度について理解を深め、適切な方法で請求書を記載できるよう確認していきましょう。

請求書に消費税の記載は必要

請求書には消費税を記載することが必要です。
消費税がかかる取引の場合、消費税額も含めて請求しないと、取引相手はいくら支払えば良いのかすぐに把握できません。

もし消費税抜きの金額で代金を振り込まれた場合、請求側のリードミスとして消費税額を請求側が負担するというリスクも生じます。
取引相手が事業者である場合には、仕入税額控除をスムーズに行うためにも請求書への記載が必要です。

消費税法が定める請求書の記載項目

消費税法では、請求書の記載項目が定めらています。
各項目を確認しましょう。

国税庁HP:消費税のしくみ

宛名

宛名は支払者の名称です。
法人名や個人名など契約の相手方の名称を記載します。

取引年月日

取引年月日は売買契約や請負契約などを締結した日です。
請求書の作成日とは別です。

取引金額

取引金額は請求する金額を記載します。
消費税がかかる課税取引の場合は、消費税の記載も必要です。

発行事業者名

発行事業者名は請求者の名称と連絡先などを記載します。

請求書における消費税の表記

請求書における消費税の表記は、外税か内税かを各事業者が任意で選ぶことができます。
個別に見ていきましょう。

外税表記する場合

外税表記は、商品代金やサービス料金、工事代金などを記載し、別途、消費税がその金額にかかることを示す方式です。
たとえば、工事代金:500,000円(税抜)と表記します。

内税表記する場合

内税表記は、消費税も含めた金額を記載する方式です。
たとえば、消費税率が10%の場合、工事代金:550,000円(税込)という表記になります。

インボイス制度に対応した請求書の書き方とは?

2023年10月からインボイス制度が導入されます。
インボイス制度に対応した請求書の書き方について見ていきましょう。

国税庁:消費税の軽減税率制度・適格請求書等保存方式(いわゆるインボイス制度)

インボイス制度とは

インボイス制度とは、売り手が買い手に正確な適用税率や消費税額等を請求書上に表示することで、仕入税額控除を受けられる制度です。

日本には、消費税の非課税取引、課税取引があります。
2019年10月1日以降、消費税率が10%になり、一定の項目には8%の軽減税率を適用されています。
そのため、適用される税率を明確にし、適切な取引を行うことが重要です。

請求書等保存方式とは

請求書等保存方式とは、仕入税額控除を受ける要件として、一定の帳簿や請求書を保存する方法をいいます。
消費税率が1つであった、2019年9月30日までの単率税率制度のもとで利用されていた方式です。

請求書等保存方式の記載項目

請求書等保存方式の記載項目は大きく次の5つでした。

  • 宛名
  • 取引年月日
  • 取引内容
  • 取引金額
  • 発行事業者名

しかし、 2019年10月1日以降、上記の記載項目に変更がありました。

区分記載請求書等保存方式

区分記載請求書等保存方式とは、仕入税額控除を受けるため、取引を税率ごとに記載した帳簿や請求書を保存する方法をいいます。
この背景には、2019年10月1日、消費税率の10%に引き上げられ、一定の項目には8%の軽減税率が課せられるという、2つの消費税率の運用がスタートしたことが挙げられます。

売上に軽減税率の対象品目の事業者は、区分記載請求書の交付を行うことが必要です。
また、仕入れに軽減税率の対象品目がある事業者も、取引を税率ごとに記帳する必要があります。

区分記載請求書等保存方式の記載項目

区分記載請求書等保存方式の記載項目をまとめると次の5つです。

  • 請求書発行者の氏名又は名称
  • 取引年月日
  • 取引内容(軽減税率の対象品目である旨)
  • 税率ごとに区分して合計した税込対価の額
  • 請求書受領者の氏名又は名称

適格請求書等保存方式(インボイス制度)

インボイス制度では、登録事業者の売り手は、課税事業者の買い手から求められた場合、適格請求書というインボイスを交付し、写しを保存する必要があります。

買い手側は仕入税額控除の適用を受けたい場合、登録事業者の売り手からインボイスの交付を受け、かつ保存しなくてはなりません。

これまでの区分記載請求書に、売り手の登録番号、適用税率および消費税額などの記載が追加された書類やデータを適格請求書と呼び、その保存が求められる方式です。

適格請求書等保存方式の記載項目

適格請求書等保存方式の記載項目をまとめると次の6つです。

  • 適格請求書発行事業者の氏名又は名称及び登録番号
  • 取引年月日
  • 取引内容(軽減税率の対象品目である旨)
  • 税率ごとに区分して合計した対価の額(税抜または税込)及び適用税率
  • 消費税額等
  • 書類の交付を受ける事業者の氏名又は名称

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まとめ

取引先が仕入税額控除をスムーズに受けるため、請求書には消費税の記載が必要です。
また、請求書を保存することが必要です。
複数税率の現在は区分記載請求書等保存方式をとる必要があります。

2023年10月1日以降、インボイス制度が始まると適格請求書等保存方式の採用が必要となります。
法制度の改正に合わせて適切な請求書の記載方法や保存方式を変更していくことが重要です。

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