適格請求書とは?ポイントを踏まえて解説!

適格請求書

適格請求書(インボイス)は最近よく耳にする言葉です。
インボイス制度は買い手売り手どちらにも影響があるため、正しい知識を身に着けておく必要があります。

適格請求書について細かく説明していきます。

適格請求書保存方式(インボイス制度)とは

インボイス制度

適格請求書(インボイス)とは、一定の要件を満たした請求書などの書類のことです。

インボイス制度は、2023年10月1日より導入される、適格請求書の交付と保存によって仕入れ税額控除を行うことができる仕組みのことです。
登録番号や税率ごとの額などを記載することで正確な税率や税額を把握します。

仕入れ額控除とは

課税売り上げにかかる消費税額-課税仕入れ等にかかる消費税額=消費税額

消費税額は課税売り上げにかかる消費税額から課税仕入れ等にかかる消費税額を差し引くことで求められます。
この時、課税仕入れ等にかかる消費税額を差し引くことを仕入れ税額控除と言います。

インボイス制度の目的

インボイス制度

現在、標準税率10%の他に軽減税率8%が適用されています。

10%と8%の2つの税率が混合している状態です。
どの取引にどちらの税率が適用されているのか分かりづらく不透明です。

そのため、登録番号や適用税率、税率ごとの消費税額などの記載を求めた適格請求書(インボイス)が必要になりました。
適格請求書を用いることで正確に税率を把握でき、ミスや不正を防ぐことができます。

軽減税率の対象は酒、外食、ケータリング、医薬品を除く飲食料品です。

インボイス制度の影響

インボイス制度

売り手側は取引先から求められると、適格請求書を交付し、その写しを保存しなければなりません。

買い手側は交付された適格請求書を保存しなければなりません。

課税事業者と免税事業者

適格請求書を交付できるのは適格請求書発行事業者として税務署長からの登録を受けた事業者です。
また、この登録に申請できるのは課税事業者のみです。

課税事業者とは課税売上高1,000万円を超える事業者です。

免税事業者は適格請求書発行事業者の登録ができないため、適格請求書の交付ができません。
免税事業者と課税事業者の取引には注意が必要です。

課税事業者が免税事業者から仕入れをすると、適格請求書を交付されないため仕入れ税額控除を受けられません。
そのため、免税事業者との取引で発生した消費税額において不利益を被る可能性があります。

適格請求書の記載項目

インボイス制度

適格請求書に必要な項目は以下の6つです。
赤で書かれた項目がインボイス制度によって追加される項目です。

適格請求書の記載項目

  1. 適格請求書発行事業者の氏名または名称および登録番号
  2. 取引年月日
  3. 取引内容(軽減税率の対象品目であるかどうか)
  4. 税率ごとに区分して合計した対価の額(税抜きまたは税込)および適用税率
  5. 税率ごとに区分した消費税額等
  6. 書類の交付を受ける事業者の氏名または名称

適格簡易請求書の記載項目

不特定多数に向けて販売をする小売業や、飲食店、タクシー業に関しては適格請求書を簡単にした適格簡易請求書を交付することができます。

適格簡易請求書の記載項目

  1. 適格請求書発行事業者の氏名または名称および登録番号
  2. 取引年月日
  3. 取引内容(軽減税率の対象品目であるかどうか)
  4. 税率ごとに区分して合計した対価の額(税抜きまたは税込)
  5. 税率ごとに区分した消費税額等または適用税率

適格請求書の写しについて

インボイス制度

適格請求書の写しは7年間保存しなければなりません。

適格請求書はそのものをコピーしたものでなくても、一覧表や明細表、レジのジャーナルなど記載が分かるものであれば問題ありません。
また、システムを使って出力し、紙で交付したときには、システム上の電子記録を適格請求書の写しとすることができます。

適格請求書のポイント

インボイス制度

適格請求書を取り扱う上でいくつかの注意点があります。
一つずつ詳しく説明していきます。

端数処理の決まり

「税率ごとに区分した消費税額等」で必要になる端数処理について説明します。

1円未満の端数が発生した場合には、適格請求書につき税率ごとに1回の端数処理を行います。

端数処理を商品ごとに行い、最後に合計するのではなく、
税率ごとに合計してから最後に端数処理を行ってください。

複数の書類の場合

ひとつの書類のみで一定の要件を満たす必要はありません。

相互に関連付けられることが明らかな複数の書類を見たときに、全体で一定の要件を満たしていれば適格請求書としてみなすことができます。

電子データの場合

適格請求書は書類ではない電子データであっても認められます。

電子データであっても適格請求書の必要な記載事項は変わりません。

媒介者に交付を委託する場合

媒介者と委託者の両方が適格請求書発行事業者であるときに媒介者による交付が認められます。

適格請求書には媒介者の「氏名または名称および登録番号」を記載する必要があります。
また、媒介者と委託者はどちらも適格請求書の写しの保存が求められます。

適格請求書等保存方式の概要-インボイス制度の理解のために-

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まとめ

2023年10月1日よりインボイス制度が導入されます。
それまでに社内の体制を整えたり、インボイス制度に対応したシステムを導入するなど様々な対策を立てておく必要があります。

何よりインボイス制度について正しい知識をつけることが大事です。

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