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発注書とは
発注書とは、元請け業者(発注者)が工事や商品を発注したことを証明する書類です。
実際の取引では、書類を交わさず電話やメールで注文を行うこともあります。
ただし、下請法が適用される場合は、下請け業者に対して必要項目を記載した発注書を交付する必要があります。
上記の下請法に関して、公正取引委員会は建設業に向けて、以下のように呼びかけています。
例えば、建設業者が建設資材を業として販売しており、当該建設資材の製造を他の事業者に委託する場合には、製造委託(類型1)に該当する。また、建設業者が請け負った建設工事に使用する建設資材の製造を他の事業者に委託する場合には、自家使用する物品として建設業者が当該建設資材を業として製造していれば、製造委託(類型4)に該当する。
引用元:公正取引委員会
下請法に該当しない場合は、発注書の作成義務はありません。
しかし取引を行った事実やその内容を証明できる証憑書類として活用できるため、トラブルの早期解決のためにも発行しておくと良いでしょう。
注文書との違いは?
発注書と注文書は、法律で定められた違いはありません。
ただし、企業内で取引先ごとや扱う商材によって使い分けている場合もあるため、注意が必要です。
発注請書との違いは?
発注書は、元請け業者が下請け業者に対し、発注することを証明する書類であるのに対し、発注請書は、下請け業者が発注内容を承諾したことを証明する書類です。
この二つの書類を取り交わすことで、契約が成立します。
発注書は元請け業者が発行し、発注請書は元請け業者が発行し下請け業者がサインする場合と、下請け業者が発行・提出する場合があります。発注書、発注請書の取引の流れは、「発注書→発注請書」の順序です。
発注書の書き方
発注書に決まった形式はないため、自社にあったフォーマットで作成すれば問題ありません。
ただし、下請法が適用される場合は、記載項目が定められているため注意しましょう。
ここでは、一般的な発注書の記載項目と注意すべきポイントをご紹介します。
発注書の基本項目
- タイトル
- 発注日
- 発注書番号 (管理番号)
- 発注先(取引先)情報
- 件名
- 納期
- 支払期日
- 見積番号(発注先から事前に提出されている見積書の番号)
- 発注金額
- 発注明細(NO、項目、単価、数量、単位、金額)
- 備考
- 自社情報
下請法が摘要される場合の記載項目
引用元:公正取引委員会「親事業者の義務」
- 親事業者及び下請事業者の名称(番号,記号等による記載も可)
- 製造委託,修理委託,情報成果物作成委託又は役務提供委託をした日
- 下請事業者の給付の内容(委託の内容が分かるよう,明確に記載する。)
- 下請事業者の給付を受領する期日(役務提供委託の場合は,役務が提供される期日又は期間)
- 下請事業者の給付を受領する場所
- 下請事業者の給付の内容について検査をする場合は,検査を完了する期日
- 下請代金の額(具体的な金額を記載する必要があるが,算定方法による記載も可)
- 下請代金の支払期日
- 手形を交付する場合は,手形の金額(支払比率でも可)及び手形の満期
- 一括決済方式で支払う場合は,金融機関名,貸付け又は支払可能額,親事業者が下請代金債権相当額又は下請代金債務相当額を金融機関へ支払う期日
- 電子記録債権で支払う場合は,電子記録債権の額及び電子記録債権の満期日
- 原材料等を有償支給する場合は,品名,数量,対価,引渡しの期日,決済期日,決済方法
発注書に印紙は必要?
原則として、発注書に印紙は必要ありません。
発注書は、工事を注文する意思を示すものであり、契約を成立させる書類であるため、課税文書に該当しません。
ただし、例外として発注書に印紙が必要な場合があります。
その条件は以下の通りです。
- 発注書が個別契約書と同等の効力を持つ場合
- 見積書に対する承諾の意思を表示する発注書の場合
- 発注書に双方の署名及び捺印がある場合
上記の場合、発注書は課税文書としてみなされるため、該当する金額分の印紙を必ず貼付しましょう。
発注書に押印は必要?
発注書に押印の義務はありませんが、押印することで企業が提出した正式な書類であることを証明できます。
また、上述したように押印することで、契約書としての役割を果たす場合もあります。
まとめ
発注書は、作成しない場合もありますが、下請法などに該当する発注の場合、発注書の作成は必須です。
どちらの場合でも取引を証明する書類であるため、記載項目や作成方法を守り正しく記載しましょう。
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