2023年10月からインボイス制度がスタートしましたが、個人事業主にとっては影響が大きく不利であると言われています。
なぜ不利とされるのか、個人事業主へのインボイス制度の影響として考えられることや影響への対応方法をご紹介します。
インボイス制度とは
インボイス制度とは、適格請求書発行事業者となった場合、課税事業者から適格請求書の発行を求められた場合、消費税額や適用税率などを明記した適格請求書の発行が必要となり、仕入税額控除を受けるためには、受け取った適格請求書を保存しておくことが求められる制度です。
インボイス制度に関する記事はこちら
個人事業主へのインボイス制度の影響
個人事業主は、一般的に大企業や中小企業に比べて取引額が少ないです。
また、適格請求書の発行や受け取り、保存などに備えるには、専用のシステムを導入したほうがミスがなく、スムーズとされています。
個人事業主の場合、費用面でもシステムの導入や操作などの対応も難しいため、インボイス制度の導入は個人事業主にとっては不利な影響が多いとされています。
ここからは、個人事業主の対応別に影響を見ていきましょう。
CASE1
免税事業者のままでいる場合
個人事業主の中には、これまで基準期間の課税売上高が1,000万円以下の場合、免税事業者となり消費税の納税の免除を受けてきた方も多いと思います。
インボイス制度が始まった後も、免税事業者のままでいるとどうなるでしょうか。
取引相手が課税事業者であり、仕入税額控除を受けたいと考える場合には、取引先が適格請求書の発行を求めてきます。
ですが、免税事業者のままでは適格請求書発行事業者にはなれません。
そのため、長年の取引先から取引を切られてしまう場合や新規の取引先が見つかりにくくなるおそれがあります。
免税事業者のままでは、取引先を失い、売上が大きく減少して事業継続が困難になるケースもあるので気を付けましょう。
CASE2
課税事業者になる場合
課税事業者になり、かつ適格請求書発行事業者としての登録を行えば、適格請求書を発行できるようになります。
ただし、適格請求書の記載項目を満たすために専用のシステムを導入することや操作の仕方やインボイスの仕組みについて学ぶなど、コストや手間がかかります。
移行が順調にいけば、これまでの取引先も仕入税額控除が受けられるので、そのまま取引を継続してくれる可能性が高いです。
また、適格請求書を発行できれば、新規の取引先も見つかりやすくなります。
CASE3
主に課税事業者と取引をしている場合
取引先が主に課税事業者の場合、免税事業者のままではなく、課税事業者を選択して、適格請求書発行事業者になるのがおすすめです。
課税事業者は仕入税額控除を受けたいと希望しており、本来は取引先である免税事業者が負担すべき消費税額を肩代わりすることを避けたがります。
つまり、取引を切られてしまうおそれがあるので、お互いに課税事業者となり、取引の継続をしてもらうのがベストです。
CASE4
主に免税事業者と取引をしている場合
取引先が免税事業者がメインで、これからもそのままの可能性が高いなら、現状維持でも良いでしょう。
取引先が免税事業者なら適格請求書の発行も求められません。
適格請求書を発行するためのシステムの導入の費用や手間などを考えると、免税事業者のままでお互いに取引をしていくほうが簡単です。
免税事業者の個人事業主がインボイス制度に対応する方法
免税事業者の個人事業主がインボイス制度に対応したい場合は、どうすれば良いのでしょうか。
以下でステップを順次見ていきましょう。
適格請求書発行事業者の登録申請を行う
本来、免税事業者が適格請求書の発行ができるようになりたいなら、まず課税事業者の選択が必要です。
ですが、令和5年10月1日から令和11年9月30日までの日の属する課税期間中であれば、免税事業者が適格請求書発行事業者の登録を受けることで、登録日から課税事業者にもなれる経過措置が設けられています。
つまり、課税事業者となる手続きを省略して、適格請求書発行事業者の登録申請だけで課税事業者となることが認められます。
ただし、この方法で適格請求書発行事業者になる場合には、登録を受けた日から2年を経過する日の属する課税期間の末日までは、免税事業者に戻れなくなるので注意しましょう。
2年の間に適格請求書発行事業者の登録の取り消しを求める届け出をして、登録が取り消されたとしても、基準期間の課税売上高にかかわらず、課税事業者として消費税を申告しなくてはなりません。
- 郵送の場合
適格請求書発行事業者の登録は郵送の場合は、申請書類を準備のうえ、各国税局のインボイス登録センターへ郵送しましょう。
- e-taxを利用する場合
登録申請書は、e-Taxを使って提出も可能です。
個人事業者はスマートフォンからも申請ができるので便利です。e-Taxを利用するにはマイナンバーカードなどの電子証明書が必要になりますので注意しましょう。
なお、税理士に代理送信を依頼する場合、個人事業主の電子証明書は必要ありません。
適格請求書を発行・保存する
適格請求書を発行するには、法令で求められる項目をすべて記載しなくてはなりません。
また、発行した適格請求書の控えを7年間保存することが求められます。
一方、自身が適格請求書を受け取った時も、仕入税額控除を受けたい場合には、原本をしっかり保存しておきましょう。
【インボイス制度】適格請求書発行事業者とは?登録方法やメリットを解説適格請求書の記載項目
適格請求書の記載すべき項目は以下の通りです。
- 適格請求書発行事業者の氏名または名称と取得した登録番号
- 取引年月日
- 取引内容(または軽減税率の対象品目である旨)
- 税率ごとに区分して合計した対価の額(税抜きまたは税込み)と適用税率
- 消費税額等
- 書類の交付を受ける取引相手の氏名または名称
インボイス制度に対応した帳簿を作成する
インボイス制度に対応した帳簿も作成して、取引の記録を記載していきましょう。
帳簿の記載項目
帳簿の記載項目は以下の通りとなり、帳簿には登録番号の記載は求められません。
- 課税仕入れの相手方の氏名または名称
- 課税仕入れを行った取引年月日
- 課税仕入れに係る資産又は役務の内容(または軽減税率の対象品目である旨)
- 課税仕入れに係る支払対価の額
確定申告を行う
適格請求書発行事業者になると課税事業者となりますので、課税売上高にかかわらず、消費税の納税が必要となります。
- 課税対象期間
課税対象期間は個人事業主の場合、毎年の1月1日~12月31日までです。
- 申告期間
申告期間は課税対象期間の翌年となり、例年2月15日~3月31日までです。
この点、所得税の確定申告は例年2月15日~3月15日までなので、この間に一緒に申告するケースが多くなっています。 - 納付期限
納付期限も申告期間の末日が期限となります。
ただし、口座振替を利用する場合には、納付期限の翌月末頃に引き落とされます。 - 提出書類
提出書類は「消費税及び地方消費税の確定申告書(一般用)」と、課税期間中の課税売上の額及び課税仕入等の税額の明細等を記載した書類(付表1-3・2-3)です。
また、還付税額がある場合は「消費税の還付申告に関する明細書(個人事業者用)」を添付します。
マイナンバーの記載と、本人確認書類の提示または写しの添付が必要です。振替納税を希望する場合には、納期限までに「預貯金口座振替依頼書兼納付書送付依頼書」も提出しましょう。
- 提出方法
管轄の税務署の窓口に持参するか郵送する、またはe-Taxから提出及び電子納税が可能です。
課税事業者の納税方法
課税事業者の納税方法ですが、本来であれば個人事業主の場合、毎年1月1日~12月31日までの取引分について納付すべき消費税額を計算します。
ただし、2023年10月のインボイス制度スタートにもとづき、免税事業者から課税事業者になった場合には、適格請求書発行事業者の登録を受けて課税事業者の登録を受けた時から12月31日までの期間で計算することになるので注意しましょう。
2割特例とは
2割特例とはインボイス制度が始まったのを機に、免税事業者から適格請求書発行事業者となった事業者が適用を受けられる特例です。
売上金額を集計すれば、手軽に納税額が計算できるため、小規模事業者等の負担軽減につながります。
令和5年10月1日~令和8年9月30日までの日の属する課税期間に係る消費税の申告に必要な仕入控除税額の金額については、特別控除税額として、課税売上に係る消費税額に80%をかけて、課税売上に係る消費税額から控除する消費税額を計算することができます。
つまり、実際の課税仕入れ等に係る消費税額を計算する必要がなく、簡単な計算で納税額を導くことが可能です。
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まとめ
インボイス制度とは、課税事業者から適格請求書の発行を求められた場合、消費税額や適用税率などを明記した適格請求書の発行が必要となり、仕入税額控除を受けるには受け取った適格請求書を保存しておくことが求められる制度です。
個人事業主へのインボイス制度の影響として、免税事業者のままでいる場合、課税事業者になる場合、主に課税事業者と取引をしている場合、主に免税事業者と取引をしている場合に分けて考えることができます。
免税事業者の個人事業主がインボイス制度に対応する方法として、郵送またはe-taxを利用して適格請求書発行事業者の登録申請を行うことが第一歩です。
次に、適格請求書を発行するために適格請求書の記載項目が網羅できる体制やシステムを整えましょう。
あわせて、発行した控えを保存する体制やシステムも必要です。
インボイス制度に対応した帳簿を作成することも求められます。
確定申告を行う際には課税対象期間、申告期間、納付期限、提出書類、提出方法に気を付けましょう。
課税事業者の納税方法の経過措置として、令和8年9月30日までの間、2割特例が認められます。
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