再下請負通知書とは?詳しい書き方を徹底解説!

再下請負通知書とは?詳しい書き方を徹底解説!

建設工事を行ううえでは、下請け、孫請けと下請業者に工事を行わせるケースが多いです。
再下請けを出す場合に求められるのが再下請負通知書です。
詳しい書き方やどのような時に提出するのか、再下請負通知書について解説していきます。

再下請負通知書とは

再下請負通知書は建設業法上、施工体制台帳の作成が求められる工事を請けた下請会社が、さらに孫請会社に再下請けした時に元請会社に提出すべき書類のことです。
施工体制台帳の作成が求められる工事とは、下請けを利用するすべての工事です。
建設工事においては、大手ゼネコンから専門工事業まで、下請け、孫請けさらなる孫請けなど、より専門的な工事を行うことや人員を補強するために下請業者を利用することが慣習化しています。

一方で、下請けから下請けへと工事が委託されることで工事の品質が不明瞭になるリスクがあります。
また、工事現場で事故などが起きた際、責任を持つ元請業者が、すぐにどの作業員がどのような状態にあるのか把握できないといった状態が散見されました。
安全で高品質かつ効率的な施工を行っていくためには、元請業者が工事現場ごとに下請け、孫請けなど、工事を担うすべての会社の状況や技術者の設置などの施工体制をしっかりと把握しておかなくてはなりません。
そこで、建設業法が改正され、再下請負通知書の提出がすべての下請工事で求められるようになりました。

また、元請業者は、再下請負通知書を必ず提出するよう、下請けや孫請けを指導しなくてはなりません。
元請業者から下請けを受けている下請業者も、再下請けを行う場合には、再下請の工事の内容、工期などを元請業者に通知しなければなりません。
そして、孫請会社に対して、元請業者の名称、再下請負通知が必要となること、再下請負通知書の提出先を通知することが求められます。

再下請負通知書の書き方

再下請負通知書は通常、元請会社から下請会社に所定のフォーマットの通知書が渡されます。
フォーマットが多少異なっていても、書くべき内容は法律上、定められているものなので、項目に差が出ることはありません。
主な項目の書き方を順に見ていきましょう。

前付けの書き方

最初の冒頭部分です。

日付

再下請負通知書を作成した日または、内容を変更した日付を記入します。

直近上位注文者名

再下請負通知人が請け負った建設工事の注文者の名称を記載します。
一次下請の場合は元請業者になりますが、二次下請の場合は一次下請負人の名称です。

元請名称・事業者ID

再下請負通知人が請け負った建設工事の元請業者の名称を記載します。
元請業者が建設キャリアアップシステムに登録している場合は、事業者IDも記入してください。

合計金額

この見積書の合計金額を記載する欄です。
改ざん防止のため末尾に「-」とつけたり、税抜・税込の記載を忘れないようにしましょう。

報告者下請負業者

再下請負通知人の名称を記載します。
一次下請が再下請けを出す場合は一次下請会社、二次下請が三次下請けを出す場合は二次下請会社名です。

自社に関する項目の書き方

自社とは報告者下請負業者のことで、今回、さらに下請契約を締結して、工事を下請けに出した会社のことです。

工事名称及び工事内容

再下請負通知人が元請業者や一次下請会社など、直近上位注文者から請け負った工事名称及び工事内容を記載します。
記載名称は、下請契約書に記載された工事名称と工事の具体的内容を記載しましょう。

工期

下請契約書に記載された工期を記載します。

注文者との契約日

下請契約書に記載した契約日を記載しましょう。

建設業の許可

再下請負通知人が受けている許可の中で、今回の工事で請け負った建設工事の施工に必要な業種の許可のみ記載します。

健康保険等の加入状況

請負契約に関わる営業所の名称を記載し、健康保険、厚生年金、雇用保険の加入状況を選択肢で選びます。

監督員名

再下請負人を監督するために、再下請負通知人が監督員を置いた場合は、監督員の氏名を記載します。
設置しない場合は―、または未記載など、案内に従ってください。

現場代理人名

再下請負通知人が置いた現場代理人の氏名を明記してください。

主任技術者名

再下請負通知人が置いた主任技術者の氏名を明記します。
主任技術者名が、専任か非専任の該当するほうを○で囲みましょう。

安全衛生責任者名

再下請負通知人が安全衛生責任者を設置した場合は氏名を記載します。

安全衛生推進者名

再下請負通知人が安全衛生推進者名を設置した場合は、氏名を記載します。

雇用管理責任者名

再下請負通知人が置いた雇用管理責任者の氏名を記載してください。

専門技術者名

再下請負通知人が専門技術者名を設置した場合は、氏名を記載します。

一号特定技能外国人の従事の現状(有無)

一号特定技能外国人が、当該建設工事に従事する場合は「有」、従事しない場合は「無」を○で囲んでください。

外国人建設就労者の従事の状況(有無)

外国人建設就労者が当該建設工事に従事する場合は「有」、従事しない場合は「無」を○で囲んでください。

外国人技能実習生の従事の状況(有無)

出入国管理及び難民認定法別表第一の二の表の技能実習の在留資格を決定された外国人技能実習生が当該建設工事に従事する場合は「有」、従事しない場合は「無」を○で囲みます。

再下請負関係の書き方

再下請負関係は今回、再下請けに出した会社の内容や、請け負わせた工事内容を具体的に明記します。
再下請負人の名称として、たとえば、三次下請負人の名称を記入します。
工事名や工事の具体的内容、工期は、再下請負人が請け負った建設工事の契約書に記載された内容通りにしましょう。
再下請負人の受けている許可のうち、請け負った建設工事の施工に必要な許可があれば記載します。
再下請負人が置いた現場代理人の氏名、再下請負人が置いた雇用管理責任者の氏名なども明記しましょう。

再下請負通知書が必要な場合

施工体制台帳が作成される工事、つまり下請けを利用するすべての工事において、工事の下請けを受けた下請会社が、さらにその工事を孫請会社に再下請けした場合に再下請負通知書の提出が必要になります。
元請業者に対して、再下請の工事の内容、工期などを通知しなければなりません。
1994年の建設業法改正に伴い、施工体制台帳の整備が建設業法上の義務になりました。
施工体制台帳の作成、提出と備え置きを行うべき工事は、下請契約を締結するすべての工事に拡大されています。 もし、下請契約がない場合は施工体制台帳の作成は不要です。

施工体制台帳は、公共工事・民間工事を問わず作成が求められます。
公共工事においては下請契約を締結するすべての工事で、施工体制台帳の作成が必要です。
民間工事の場合は、下請契約総額が4,000万円以上、または建築一式工事の場合は6,000万円以上を下請けに出す場合に、下請け、孫請けなど工事に関わるすべての会社名と、それぞれが請け負う工事内容、工期などを書いた施工体制台帳を作成し、工事現場ごとに備え置くことが求められます。

誰が提出するのか

再下請に出した下請業者が、元請業者に対して提出します。
提出する前提として、元請業者は下請業者に対して、工事を孫請会社に再下請けした場合には、再下請負通知書で内容を通知しなくてはならない旨を通知しなくてはなりません。

元請業者が下請契約を締結する際に、再下請を行う場合には再下請負通知書を提出するよう明記して案内するとともに、元請業者が指定する指定用紙を渡すようにします。
その際、再下請負通知書と添付書類の提出場所も明記しなければなりません。
添付書類はそれぞれの下請契約や孫請契約の写しです。
契約書類については、公共工事以外であれば、金額欄は抹消してもかまいません。

いつ提出するのか

建設工事を行う際は、施工体系図を工事現場の見やすい場所に掲示することが必要です。
下請業者を使う工事においては、元請業者は施工体制台帳、および、下請会社から提出される再下請負通知書をもとに、関係する会社の工事の分担内容を表示した施工体系図を作成して、掲示しなくてはなりません。
そのため、再下請負契約締結後、遅滞なく速やかに提出することが必要です。

基本的には下請契約を締結した時は下請契約日から5日以内、通知内容に内容に変更が生じた時は変更が生じた日から5日以内に、元請業者の監督員に提出するようにしましょう。

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まとめ

再下請負通知書は下請会社が孫請会社となる会社に工事を依頼した際に、元請業者に提出が求められる書類です。
実際に工事に携わる会社の内容と、具体的に請け負う工事の内容を明確化が求められます。
工事の主体となる元請業者がすべてを把握することで、安全で効率的かつ高品質な工事ができる体制構築と管理が行われます。

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