2023年10月1日からインボイス制度が導入されます。
インボイス制度の仕組みや目的について詳しく説明していきます。
目次
まず消費税の仕組みについて
インボイス制度を知るためにはまず消費税の仕組みについて見ていきましょう。
課税売上に係る消費税額-課税仕入れにかかる消費税額=消費税額
消費税は国に納める税金ですが、直接国に納めるわけではありません。
消費者が消費税を負担し、事業者を介して国に納めます。
上の例では、課税売上にかかる消費税額10,000円から課税仕入にかかる消費税額70,000円が差し引かれ、この事業者が税務署に納付する消費税は3,000円となります。
課税仕入れにかかる消費税額を差し引くことを仕入れ税額控除と言います。
仕入れ税額控除を受けるには請求書などの保存が必要です。
インボイス制度では仕入れ税額控除を受けるために必要な請求書が適格請求書(インボイス)に変わります。
インボイス制度とは
インボイス制度とは必要な事項を満たした適格請求書(インボイス)の保存や発行によって、消費税の仕入れ税額控除を受けることができる仕組みのことです。
インボイス制度のポイント
- インボイス制度の導入時期 2023年10月1日
- 導入目的 消費税額を正確に把握するため
- インボイスを発行するには適格請求書発行者になる必要がある
- 2023年10月1日から制度適用するには3月31日までに登録申請書を提出が必要
適格請求書(インボイス)とは
適格請求書(インボイス)とは登録番号などの必要事項を満たした書類のことを言います。
手書きや電子データであっても大丈夫です。
請求書や領収書、レシートなど様式に決まりはありません。
適格請求書の必要事項に関して後ほど詳しく説明します。
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インボイス制度の目的
正確な消費税額を把握するためにインボイス制度が導入されます。
2019年10月から食料品などの生活必需品に軽減税率が適用されています。
10%と8%の消費税率が混在するようになり、どの取引に何%の税率が適用されているか正確に把握することが難しくなりました。
適格請求書(インボイス)を発行、保存することで価格と消費税率などを正確に把握し、不正やミスを防ぐことができるようになります。
建設業における偽装請負問題
企業が従業員を会計処理上で個人事業者として扱うことを偽装一人親方と言います。
そうすることで社会保険料の支払いが減り、企業は負担逃れをすることができていました。
消費税の納付をせずにすんでいた偽装一人親方は、インボイス制度が導入されることによってその恩恵を受けることができなくなります。
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適格請求書を発行できるのは適格請求書発行事業者のみ
インボイス制度が導入される10月1日からは、適格請求書(インボイス)を発行、保管していないと仕入れ税額控除を受けられなくなります。
適格請求書を発行できるのは税務省に登録した適格請求書発行事業者のみです。
また、登録するためには課税事業者でなければなりません。
課税事業者とは課税売上高が1,000万円を超える事業者です。
免税事業者が適格請求書発行事業者として登録するためには、「消費税課税事業者選択届出書」を提出して課税事業者になる必要があります。
登録申請はすでに始まっており、2023年10月1日のインボイス制度導入に間に合わせるためには3月31日までの登録申請が必要です。
適格請求書発行事業者への登録は任意です。
免税事業者は自社の形態に合わせて登録するかどうかを検討してみてください。
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適格請求書発行事業の義務
適格請求書発行事業者は、取引の相手に求められた場合に、適格請求書の交付と写しを保存する義務があります。
この時の相手は課税事業者に限ります。
適格請求書に必要な項目は以下の6つです。下線の項目が新しく加わった内容です。
不特定多数を相手に販売を行うような小売業やタクシー、飲食店などは記載内容を簡単にした「適格簡易請求書」を交付することができます。
「適格簡易請求書」は①~⑤までの内容(適用税率、消費税額等はどちらか一方でいいです。)
⑥の書類を交付する事業者の氏名または名称は必要ありません。
インボイス制度の影響
インボイス制度の導入によって課税事業者、免税事業者の両者にさまざまな影響があります。
それぞれ見ていきましょう。
課税事業者の場合
課税事業者とは課税売上高が1,000万円を超える事業者です。
2023年10月1日からのインボイス制度に間に合わせるためには2023年3月31日までに適格請求書発行事業者の登録をしなければなりません。
課税事業者が適格請求書登録事業者になった場合には義務が課されます。
- 取引相手に求められたら、適格請求書を交付する
- 交付した適格請求書の写しを保管する
免税事業者の場合
特に免税事業者はインボイス制度の影響を大きく受けると考えられます。
課税事業者は、取引先から適格請求書を交付されることで仕入れ税額控除を受けることができます。
しかし、適格請求書を発行できるのは課税事業者だけであり、免税事業者は適格請求書を交付することができません。
免税事業者と取引を行った課税事業者は適格請求書を交付されないため、取引で発生した消費税の控除がされず不利益を被ることになります。
そのため免税事業者は課税事業者との取引を続けることが難しくなる可能性があります。
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免税事業者が迫られる選択
免税事業者が課税事業者と取引を続けていくためには、適格請求書発行事業者になる方法があります。
登録を受けた場合には、課税売上高が1,000万円以下であっても申告が必要となり、課税事業者として消費税を支払わなければなりません。
これまで消費税を払っていなかった免税事業者にとっては大きな負担になります。
免税事業者は自社のビジネス体系にとって、課税事業者になるべきなのか免税事業者のままでいいのか見極める必要があります。
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建設業へのインボイス制度の影響
インボイス制度は建設業へも大きな影響を及ぼします。
特に建設業はBtoB事業がほとんどであり、1000万円以下の売上の一人親方も多いため注意が必要です。
大きなお金が動く建設業では、課税事業者が免税事業者と取引を行った時の仕入れ税額控除の額も大きくなります。
そのため、負担が大きくなる課税事業者は免税事業者との取引を避ける可能性があります。
免税事業者である一人親方は以下のどちらかを検討する必要が出てきます。
- 免税事業者のまま事業を行う
- 適格請求書発行事業者として課税事業者になる
免税事業者のまま事業を行うと、課税事業者との取引に支障をきたす可能性が生まれます。
しかし、課税事業者になり適格請求書を発行できたとしても、課税事業者との取引はスムーズに行えるようになっても税負担が大きくなってしまいます。
インボイス制度の理解と早めの対応が重要です。
インボイス制度にも対応!建設業管理システム『アイピア』
まとめ
インボイス制度に対応するためには前もっての準備が必要です。
まずはインボイス制度の正しい知識を身に着け、社内で体制を整えておくことが重要になります。
インボイス制度に対応したシステムを導入するなどあらかじめ対策を行いましょう。
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