今の経営状況を見直して、今後も持続的な経営を目指したいと考えている企業は多いのではないでしょうか。
しかし、新しい取り組みを始めるためには、ある程度の資金が必要です。
ここからは、取り組みを支援してくれる小規模事業者持続化補助金についてご紹介します。
小規模事業者持続化補助金とは
今後も経営を安定させ、販路開拓や生産性向上を考えている中小企業を支援する制度を小規模事業者持続化補助金制度と言います。
持続化補助金とも呼び、利用するためには、どう持続的な経営を行うのか具体的に考え、経営計画を作成する必要があります。
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一般型
ここからは、小規模事業者持続化補助金の一般型についてご紹介します。
申請類型
一般型の場合は、通常枠のほかにもさまざまな枠が用意されています。
自社に合うものを選んで申請を行いましょう。
通常枠では、中小企業が自社で経営計画を作成して通過できれば、商工会議所の支援を受けつつ販路開拓ができるように支援してもらえます。
この販路開拓の取り組みのほかに、自社の最低賃金を地域の最低賃金よりもプラスで50円以上に設定している場合は、賃金引上げ枠で申請可能です。
販路開拓を行いつつ、雇用を増やして元々自社にいる従業員数を超えて事業を拡大するのであれば卒業枠が使えます。
販路開拓とともに、アトツギ甲子園でファイナリストもしくは準ファイナリストに選ばれた小規模事業者に選ばれていれば、後継者支援枠が利用できます。
ほかにも、特定創業支援等事業の支援を受けた日および開業日が公募締め切りから計算して、過去3年の間にさらに販路開拓に取り組む場合は、創業枠を受けることも可能です。
対象者
補助金の対象になる企業は、業種によって条件が変わります。
商業やサービス業の場合は常に使用する従業員が5人以下です。
宿泊業や娯楽業では、常に使用する従業員数が20人以下、製造業やその他も同じ条件で20人以下となります。
この従業員数には、会社役員や個人事業主の本人、一定の条件を満たしているパートタイムの方は含めません。
ほかにも、資本金もしくは出資金が5億円以上の法人に直接または間接的に100%株式保有されていないことが必要です。
ほかにも、直近過去3年分の各年、もしくは各事業年度の課税所得の年平均額が15億円を超えていないことなど、いくつか満たさなければならない要件もあります。
補助対象経費
補助対象になる経費も多いのですが、内容によっては残念ながら対象とならない場合もあるので注意が必要です。
主に、広報費、機械装置などの費用、Webサイト関連費が対象になります。
ほかにも、旅費や資料購入費、委託や外注を行った場合の費用も補助対象経費科目に貼ります。
補助率・補助上限額
補助率や補助上限額も申請を行う枠によって変わってきます。
通常枠の場合は、補助率が2/3で補助上限が50万円です。
賃金引上げ枠は基本的に2/3ですが、赤字事業者の場合は3/4で補助上限はどちらも200万円です。
卒業枠、後継者支援枠、創業枠では2/3の補助率で補助上限は200万円になります。
どの枠でもインボイス特例の要件を満たす場合は、50万円が上乗せになります。
災害支援枠
ここからは、災害支援枠についてご紹介します。
令和6年の能登半島地震で被害に遭った小規模事業者向けの支援枠になります。
対象者
石川県、富山県、福井県、新潟県に所在し、令和年能登半島地震で被害を受けた事業者が対象です。 事業資産に直接的な被害を受けた場合や売上減少に陥った場合に申請できます。
一般枠と同じように小規模事業者であることが条件で、常時使用する従業員も人数も見られます。
商業・サービス業は5人以下、宿泊業や娯楽業、製造業やその他の場合20人以下です。
早期事業再建に向けた計画を策定していること、確定している直近過去3年分の各年、もしくは各事業年度の課税所得の年平均額が15億円を超えていないことも条件です。 ほかにも、商工会議所の管轄地域内で事業を営んでいることも必須になります。 この場合、商工会議所の会員かどうかは問われません。
災害支援枠(令和6年能登半島地震)の補助金交付を受ける者として不適当な者に該当しないかどうかも見られます。
暴力団や暴力団員である場合は受けられません。
掲げられている要件はすべてクリアする必要があるため、チェックしましょう。
補助対象経費
補助対象になるには、いくつかの条件をクリアする必要があります。
使用目的が事業に必要と明確にできる経費、交付決定日以降に発生した支払いの経費などです。
適正とみなされなければ経費にはなりません。
主に機械装置費やWebサイト関連費、広報費などです。
ほかにも、諸費、資料購入費、設備処分費なども入ります。
補助率・補助上限額
補助率は補助対象経費の2/3以内となります。
災害によって、事業用資産への被災が証明できる事業者や令和6年能登半島地震で設備や施設が被災し復興を行う者などをはじめ、決まった要件をすべて満たす場合は定額です。
補助上限額は、自社の事業資産に直接的な被害があった場合は200万円、間接的な被害があった場合には100万円です。
申請方法・スケジュール
ここからは、申請方法やスケジュールについて、一般型と災害支援枠に分けてご紹介します。
一般型
まずは一般型の申請方法とスケジュール方法について見ていきましょう。
申請方法
まずは申請の準備に取り掛かります。
万が一申請書類に不備があると不採択となってしまいますので、資料や公募要領などはすべてを確認するようにしましょう。
次に申請システムを操作して手続きします。
電子申請システムの利用には、GビズIDプライムかGビズIDメンバーのアカウント取得をします。
申請をしたら、後は結果を待ちましょう。
スケジュール
過去のスケジュールになりますが、流れをご紹介します。
第15回の受付締め切り分は、申請受付締切日が2024年3月14日木曜日、事業支援計画書交付の受付締め切りが原則2024年3月7日木曜日でした。
事業実施期間は交付が決定した日から2024年10月31日木曜日、実績報告書提出期限が2024年11月10日日曜日です。
災害支援枠
ここからは災害支援枠の申請方法とスケジュールについてご紹介します。
申請方法
申請を行う際は、まず公募要領をしっかりと確認して自社で必要な資料を準備します。
補助金申請書や経営計画書、補助金申請書が必要になります。
申請様式はパソコンからダウンロード可能です。
申請をする際、商工会議所の確認が必要なため、作成交付の記載をし、その後事務局へ申請します。
申請書類はすべて一式を揃えたら、郵送で送ります。
封筒の表にわかりやすく災害支援枠(令和6年能登半島地震)応募書類在中と書きましょう。
書類を持参したり相談したりと訪問をしても、対応不可なため注意が必要です。
2次公募のスケジュール
2次公募の受付は令和3月8日金曜日に開始しています。
締め切りが令和6年4月26日で郵送した場合、当日消印有効です。
慌てて送ることのないように、前もって商工会議所で手続きを取って郵送しましょう。
補助事業実施期間は令和6年10月31日木曜日、実績報告書提出期限は令和6年11月10日日曜日
で、こちらは事務所必着です。
3次公募以降については、また開始されることが決定したら追って公表されます。
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まとめ
事業をさらに発展させて販路開拓を考えている場合は、小規模事業者持続化補助金の一般型を上手に活用しましょう。
今、令和6年能登半島地震で被害に遭い、再建して経営を立て直したい方は災害支援枠を活用してみてください。
どちらを利用する場合も対象者や経費、補助率・補助上限額が決まっているのでチェックが必要です。
申請を行う際も締め切りに間に合うように、早めから書類を準備し提出できるようにしましょう。