安全協力会費とは?法的根拠や消費税区分をご紹介

安全協力会費とは?法的根拠や消費税区分をご紹介

安全協力会費という言葉を聞いて、知ってはいるものの、深く意味がわからない方も多いのではないでしょうか。
こちらは、安全に工事を行うために安全協力会が建設会社やその下請業者から徴収する会費で大切なものです。
こちらの記事では、安全協力会費について仕組みや法的根拠、課税対象額になるのかなどについて詳しくご紹介します。

安全協力会費とは

建設業では、危険を伴う工事もあるため、事故を未然に防ぐことが重視されています。
安全協力会費とは、働いている作業員の事故を未然に防ぐための費用です。 トラブルが起きないように、実際に起きた災害の事例や危険周知を安全協会が行います。

会費は、元請会社だけが取るものではなく、下請会社や協力会社からもある一定の負担金を請求します。
料金は現場ごとに変わり、月に一定の金額を取る場合や何%と決めて徴収するケースなどさまざまです。
取り決めは工事を請け負う際に請負工事下請基本契約書や注文書で確認できます。

安全協力費は、労使保険や社会保険に充てられるだけでなく安全を喚起するポスやチラシの配布、安全大会などに使われます。
ほかにも、懇親会でも使用されるため、費用も高くなるケースも多いです。
賄いきれない費用は、元請会社が雑費として計上して負担する場合もあります。

安全協力会とは

建設現場における労働災害の防止や作業員が安全に工事ができるように、安全意識の向上を目的としているのが安全協力会です。
中心となっているのは、元請業者と一緒に協力して下請業者が一緒になって運営を行います。
安全について研修や事故の事例などを教えるだけでなく、パトロールや啓発活動もします。

安全協力会費の仕組み

本来労災保険は、その会社ごとに加入することが当たり前です。 しかし、安全協力会社の仕組みはほかの会社とは別で特有です。 会社ごとではなく、元請会社が下請会社の保険までカバーすることが当たり前になっています。
そのため、安全協力会費は当たり前になっている元請会社が負担する協力会社の保険金を補うためにも使われています。
会社間の親睦を深める懇親会費や機器の購入費用にも充てられる場合が多いです。

安全協力会費の法的根拠

安全協力会費には、2つの法的根拠があります。
ここからは、法的根拠である建設業法と建設業法施行令についてご紹介します。

建設業法

建設業法では、発注者から直接建設業を受けた場合法律や規定などに違反しないようにと定められています。

しかし、一方的に安全協力会社の名目でお金を徴収するのはいけません。
必ず元請けと下請けや協力業者で合意がなければ、建設業務法の違反となります。

さらに、透明性を持たせることや費用負担を下請けや協力業者へ過剰に請求してはいけないことも注意しなければなりません。
ごまかしがあるような契約はNGで、公正で信義に従った契約でなければいけません。

建設業法施行令

建設業法施行令では、建設工事の施工や工事に従事する労働者の使用に関する法令が定められています。
営業所は、常時建設工事の請け負いの契約を締結するなど、事務所でなければいけないことや2つ以上の契約を分割して請け負う場合など、さまざまな面で法施行令が決まっています。

安全協力会費の徴収額は?

安全協力会社は、この金額でなければならないとは決まっていないため、協力会ごとに変わります。
その裁量はお任せしているため、仕事によって違いがあります。

法的根拠でも伝えているように、安全協力会費の費用は勝手に一方だけで決められるわけではありません。
元請けだけでなく、協力会社の合意がなければいけません。
そのため、話し合いも大切ですし、費用負担が大きくなってしまわないようにする必要があります。

下請業者や協力会社は弱い立場にもなってしまうため、多少無理な金額を提示されても我慢をしなければいけない現実もあります。
元請けが無理に高い安全協力費を強いるのはルール違反なため、金額の設定では注意が必要です。

安全協力会費は課税対象か?

安全協力会費は、課税されてしまうのか、それとも非課税で済むのかよくわからないという方も多いのではないでしょうか。
何の費用かによって課税対象になるかどうかが変わってきます。
ここからは、安全協力会費が課税対象になるのか非課税対象になるのか見ていきます。

安全協力会費は原則非課税

安全協力費は、一般的に労災保険や社会保険に充当する場合や健全に運営するための費用として使われるため原則非課税とされています。
お金をかけることで対価を得るわけではないため、税金はかかりません。

国税庁のルールを見ても、同業者団体や組合に支払う会費や組合費についての法律を定めていて、明らかな対価関係にあるかどうかで課税が発生するかは判定するとしているため問題ありません。 事故につながらないように注意喚起されたポスターやチラシを配布した際、これは利益につながる活動か悩むかもしれません。 こちらも明らかな対価関係にあるわけではないため、非課税の対象となります。

ただし、一見明らかな対価関係に係わらないように見えてしまう場合でも、対価関係にあるとみなされる場合があります。
それは、元請けや協力会社同士でもっと親睦を深めようと懇親会を行ったり、安全を守るための研修会をしたりなどと費用を使った場合は、対価関係にあるとされるケースもあるので注意が必要です。

元請業者がどのような名目で計上するかにもよりますが、会費や保険料の名目であれば、ほとんどの場合は非課税とみなされます。
すべて保険料で使用したわけではないのに、研修や懇親会もひっくるめて同じ名目にして良いのかと感じる方も多いでしょう。
税務署としては、非課税になれば逆に納付額が多くなるため、そこまで追求されるケースはありません。

課税・非課税の見分け方

安全協力会費が課税対象になるのか非課税で良いのか、その見分け方がよくわからないと感じている方も多いのではないでしょうか。
迷った時には、事前に安全協力会が課税対象外としているかどうかを判断しましょう。
課税対象外と定めている場合非課税物だけでなくサービスの対価として支払いがあった時には課税仕入れとみなします。

課税となる場合

課税対象とされるのは、明らかに対価関係があると判断した時です。 取り組む内容によっては、物を渡すことやサービスを提供し対価関係になる場合があります。

事故に遭わないように下請けや協力業者へ安全帯やヘルメットの保護具を配った場合は、物を提供しているため対価関係とみなされます。
ほかにも、防災対策や安全を伝えるためのセミナー、工事現場で安全に使える機器装置の導入なども物やサービスが明らかとなるため課税対象です。
その点ポスターや記念品などの配布は、物やサービスの提供と明らかに言えるわけではないため課税とはなりません。

非課税となる場合

本来保護具や備品などの物を配っている場合、対価関係にあるとみなされます。
しかし、場合によっては、安全活動費の金額に見合っておらず明らかな対価性があると言い切れない場合もあります。
この時に、安全協力会側で課税対象外として扱っているとしている場合、メールやはがきで通知がくるのでチェックしてみましょう。
通知があれば一見課税されるように感じますが、非課税扱いとなります。
非課税か課税かよくわからない場合は、問い合わせしてみると良いでしょう。

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まとめ

安全協力会費はあまりよくわかっていない場合、費用が高く感じてしまうかもしれません。
しかし、安全を保つためにも必要な費用でもあります。
ただし、過剰に会費を取ってもいけないですし、下請業者や協力会社の同意なく一方的に決められません。
お互いの合意が必要です。
基本的に安全協力会費は非課税になるケースが多いですが、物やサービスの対価関係にあるとみなされれば課税対象になります。
しかし、明らかな対価関係がない場合は非課税になる場合もあるので注意が必要です。
わからない時には、安全協力会に確認しましょう。

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