剪定などの技術を活かしたい、庭づくりをしたいといった方から、現在の建物建築やリフォーム業に加えて、できる事業をプラスしたいと考えている事業者もいるかもしれません。
この記事では、造園工事とはどんなこうじなのか、工事の種類から、事業を行うために必要な建設業許可の要件まで解説していきます。
造園工事とは
造園工事とは庭の整備やマンションや商業施設などの庭園の整備をはじめ、公園や広場などの公共スペースの構築や整備、街路樹の整備などを含む工事のことです。
造園工事の種類
造園工事にもさまざまな工事があり、主な種類は以下のような内容が挙げられます。
植栽工事
端的に言えば木を植える工事です。
個人宅やマンションなどの敷地に季節の庭木を植えたり、日本庭園や西洋庭園、公園などに樹木を植えたり、街路樹を植えたり、整備するような工事が該当します。
小さな木だけでなく、高さの高い木や幹の太い木などを大型トラックなどを使って運び、クレーンなどを使って植えることもあるので、造園工事の一つです。
地被工事
地被植物を植える工事のことで、地面を覆うように生える植物を植えることや整備する工事です。
たとえば、芝生やコケなどの敷設などが該当します。
公園設備工事
公園の設備を設置したり、撤去したり、交換するような工事です。
たとえば、ブランコや滑り台などの遊戯設備、噴水や花壇をはじめ、ベンチや休憩所などの設備を施工します。
広場工事
景色などを楽しむ広場やピクニックやスポーツなどを楽しむ広場をはじめ、芝生広場や運動広場などを形成することや整備する工事です。
水景工事
水景を造成する工事のことで、噴水や池、池、滝や小川などの整備が該当します。
ろ過装置や殺菌装置など水質維持のために使用される装置の設置作業も、水景工事に含まれます。
緑地育成工事
樹木や芝生、草花などを植えた緑地を育成する工事です。
植栽工事とは地被工事とは異なり、土壌改良や支柱の設置など伴う工事になります。
造園工事に必要な資格
造園工事に携わるスタッフ一人ひとりが、なんらかの国家資格を持たなくてはいけないわけではありません。
もっとも、携わる工事の種類に合わせて、植物の知識が必要になることや重機を扱うオペレーター資格などは必要です。
また、造園工事業の許可を取るために求められる、専任技術者になるためには造園施工管理技士や技術士(規定の部門)、1級造園技能士といった資格や実務経験が必要になります。
造園施工管理技士に関する記事はこちら
造園工事に建設業許可は必要?
個人宅などで植木を数本植えることや小規模な工事だけに対応するなら建設業の許可は必要ありません。
一方、請負金額が500万円以上となる造園工事を請け負いたい場合には、建設業の許可が必要です。
公園や広場、街路樹の整備など公共工事の入札に参加したいなどと考えている場合には、建設業許可を取得しましょう。
建設業許可の種類
建設業許可には下請業者としてだけ事業を行うか、元請けとして請け負った工事を下請けに出す場合の金額の規模により、一般建設業または特定建設業の許可のいずれかを取得する必要があります。
建設業では下請業者を使うケースが多いため、このような分け方がなされています。
一般建設業
下請業者としてだけ事業を行う場合をはじめ、元請業者として発注者から請け負った1件の工事について、その全部または一部を下請けに出す場合の下請代金が4,500万円未満、建築一式工事の場合は7,000万円未満の場合には、一般建設業許可を取得しましょう。
特定建設業
元請業者として発注者から請け負った1件の工事の全部または一部を下請けに出す場合の下請代金が4,500万円以上であるか、建築一式工事の際は7,000万円以上になる場合には特定建設業許可が必要です。
知事許可と大臣許可の違い
建設業の許可を取得するには、営業所を置く都道府県により、申請先が異なるので注意しましょう。
1つの都道府県の区域内にのみ営業所を設ける場合は都道府県知事の許可、2つ以上の都道府県の区域に営業所を設ける場合は国土交通大臣の許可が必要です。
建設業許可に関する記事はこちら
造園工事で建設業許可を取得するための要件
造園工事で建設業許可を取得するための要件以下の通りです。
- 経営業務の管理責任者の配置
- 専任技術者の配置
- 誠実性があること
- 財産的基礎を有すること
- 欠格要件に該当しないこと
- 社会保険・雇用保険への加入
また、一般建設業許可と特定建設業許可で、要件が少し違う場合があり、特定建設業許可のほうが、より厳しい要件が求められますので気を付けましょう。
経営業務の管理責任者の配置
経営業務の管理責任者になるには、以下のような要件のいずれかに該当しなくてはなりません。
- 造園工事業を営む会社で5年以上の役員経験
- 造園工事業を個人事業主として5年以上営んでいる
- 造園工事業以外の建設業を営む会社で5年以上の役員経験
- 造園工事業以外の建設業を個人事業主として5年以上営んでいる
専任技術者の配置
専任技術者とは、造園工事を行うにあたり、専門知識や技術、ノウハウなどを有している人のことで、必ず設置しなくてはなりません。
専任技術者は一般建設業許可より、特定建設業許可のほうがより厳しくなります。
一般建設業許可の場合
造園工事の実務経験が10年以上あるか、指定学科(建築学、土木工学、都市工学、林学)を卒業したうえで造園工事の実務経験がある方、または一級造園施工管理技士や二級造園施工管理技士などの国家資格などを有することが必要です。
特定建設業許可の場合
一級造園施工管理技士などの国家資格等を有する方か、国土交通大臣が国家資格保持者と同等以上の能力を有すると認めた方でないと専任技術者には認められません。
誠実性がある
誠実性とは法令遵守を徹底しており、反社ではないことです。
たとえば、建築士法・宅地建物取引業法等で不正な行為や不誠実な行為をして、免許などの取消処分を受け、その処分の日から5年を経過していない場合には誠実性の要件は満たせません。
また、暴力団の構成員である場合や暴力団により実質的な経営上の支配が行われていると認められません。
財産的基礎を有する
造園工事を行うには重機や車両の用意、工具や道具類の準備、従業員の雇用や育成なども必要です。
植木や芝生各種設備なども仕入れなくてはいけません。
そのため、財産的基礎を有しないと建設業許可は得られません。
一般建設業許可と特定建設業許可で、財産的基礎の要件は異なりますので、注意しましょう。
一般建設業許可の場合
直前の決算書において、自己資本(純資産)の額が500万円以上であるか、預金残高が500万円以上あることが求められます。
特定建設業許可の場合
特定建設業許可の場合は以下の要件であることが求められます。
- 資本金額が2,000万円以上
- 自己資本額が4,000万円以上
- 欠損の額が資本金の20%以下
- 流動比率が70%以上
欠格要件に該当しない
欠格要件に該当するケースとは、以下のことを指し、経営者や法人の役員、営業所の所長など上層部のスタッフが、この要件に該当しないことが求められます。
- 成年被後見人もしくは被保佐人
- 破産者で復権を得ない者
- 不正が原因で建設業許可を取り消されて5年が経過してない者
- 法律に違反して刑を受けて刑の執行が終わり、もしくは刑の執行を受けなくなってから5年が経過してない者
社会保険・雇用保険への加入
造園工事などの建設業は危険な工事も多いため、適正な社会保険への加入が許可要件としても必要です。
株式会社といった法人事業所をはじめ、従業員が常時5人以上いる個人事業所は厚生年金保険の適用事業所として、厚生年金や健康保険といった社会保険に加入しなくてはなりません。
また、労働者を雇用した場合は、業種や規模などを問わず、雇用保険に加入し、保険料を払う必要があります。
施工管理に関する記事はこちら
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まとめ
造園工事とは、個人宅の庭をはじめ、公園等の整備など庭を構築、整備する工事のことで、いくつかの種類に分けられます。
造園工事の種類として植栽工事、地被工事、公園設備工事、広場工事、水景工事、緑地育成工事などがあります。
造園工事を行ううえで建設業の許可を取得したい場合には、1級造園施工管理技士や2級造園施工管理技士などの資格が必要です。
1つの都道府県のみに営業所を設ける場合は都道府県知事の許可、2つ以上の都道府県に営業所を設ける場合には国土交通大臣の許可を取得しましょう。
造園工事で建設業許可を取得するための要件として、経営業務の管理責任者の配置、専任技術者の配置、誠実性があること、財産的基礎を有すること、欠格要件に該当しないこと、社会保険・雇用保険への加入も必要です。