平成31年(2019年)4月に改正労働基準法が施行され、時間外労働の上限規制が設けられました。
そして、令和6年(2024年)4月1日から建設業にも改正された36協定の規則が適用されます。
今回は、36協定とはそもそも何なのか、また、法改正によって何が変わったのか、建設業とはどのような関わりがあるのかなどについてご紹介していきます。
36協定とは?
36協定とは『時間外、休日労働に関する協定届』のことで、労働基準法36条に基づいている為「36(サブロク)協定」と呼ばれています。
企業は、従業員に法定労働時間を超えて時間外労働(残業)をさせる場合、必ず36協定を締結し、所轄労働基準監督署長へ提出しなければなりません。
ここでは、その基準や36協定の内容についてご紹介します。
法定労働時間と法定休日
労働基準法によって、労働時間の限度は「1日8時間 及び 1週40時間」と定められています。
これを「法定労働時間」と言います。
また「法定休日」として、「毎週少なくとも1回 または 4週4日以上の休日」の休日が定められています。
この基準を超える労働は時間外労働となり、36協定の締結・届出が必要になります。
36協定の内容
36協定には、「時間外労働を行う業務の種類」や「1日、1か月、1年当たりの時間外労働の上限」などが含まれます。
36協定によって、誰が、いつ、何のために時間外労働をするのかを明確にする必要があります。
提出後は原則1年間は変更することができないので、会社と労働者の両方が慎重に確認した上で決定しなければなりません。
36協定締結の条件と義務
36協定の締結は、会社側と労働者側の合意を示す協定書が必要です。
また、協定が結ばれた後、その内容を提示・交付し、労働者全員に対して周知することが義務付けられています。
厚生労働省は周知方法として、以下を推奨しています。
- 常時各作業場の見やすい場所へ掲示する、又は備え付ける。
- 書面で労働者に交付する。
- 磁気テープ、磁気ディスクその他これらに準ずる物に記録し、かつ、各作業場に労働者が当該記録の内容を常時確認できる機器を設置する。
これらを参考にして、労働者全体への周知を徹底しましょう。
36協定に関する記事はこちらから
法改正による変更事項と建設業との関わり
働き方改革により、2019年4月から改正労働基準法が施行されています。
ここでは、法改正によって変更された点と建設業との関わりについてご紹介していきます。
改正労働基準法による変更点
法改正による最大の変更点は、36協定で定める時間外労働に罰則付きの上限が設けられたことです。
- 時間外労働の上限は原則 として月45時間・年360時間
- 特別条項付き36協定:臨時的な特別な事情がある場合に限り、上限を超える時間外労働を定められる(年6回まで)
- 特別条項の場合でも、年720時間以内、月100時間未満かつ1か月当たり80時間以内(休日労働含む)、月45時間を超えることができるのは年6か月まで
これに違反した場合、違反した者に対して6ヶ月以下の懲役または30万円以下の罰金に処されるようになりました。
【建設業】2024年問題とは?働き方改革のポイントや注意点を解説建設業と旧36協定
改正労働基準法は、2019年4月に施行されましたが、中小企業や一部の業種には猶予期間が設けられていました。
建設業もその一つで、施行まで5年の猶予期間が設けられました。
つまり、36協定を締結・届出すれば時間外労働が無限に可能な状態から、2024年の4月を境に、時間外労働に上限が設けられるようになるのです。
建設業と新36協定
2024年4月から適用される時間外労働の上限規制ですが、建築業はその特性から例外条規が設けられています。
それは、災害時の復旧・復興の事業に関する時間外労働と休日労働です。
この2つに関わる労働に対しては、
- 時間外労働と休日労働の合計が月100時間未満
- 時間外労働と休日労働の合計が1か月当たり80時間以内
という特別条項の規制が適用されません。
それ以外の労働に関しては、新ルールが適応されるので留意しましょう。
建設業における上限規制の背景
建設業において、改正労働基準法の施行に5年の猶予期間が設けられたことには理由があります。
この理由を説明するにあたって、現在建設業がおかれている状況や背景についてご紹介していきます。
建設業の長時間労働
建設業における長時間労働は深刻な問題です。
国土交通省の調査によると、以下のことが判明しています。
・年間実労働時間が平均より336時間も多い2056時間
・年間出勤日数が平均よりも29日多い251日
・建設工事全体では、約65%が4週4休以下で就業している
引用元:国土交通省
このように、建設業には長時間労働と休日が少ない状況が慢性的に続いており、それに伴う人手不足も懸念されています。
そのため、政府もこの問題の是正のため、法的に労働者を守る取り組みをしてきました。
5年間の猶予の背景
建設業が改正法施行まで5年の猶予期間が設けられた理由はその特色です。
それは、すでに取り組まれている事業や工事の納期や完成時期との兼ね合いです。
建設工事は、天候や資材によるトラブルが起こりやすく、計画的な作業がしにくい特徴があります。
そのため、36協定に従った労働では工事の完成時期に間に合わなくなるケースが考えられますが、納期が遅れると信頼を失い、その後の事業にも影響が出てしまう可能性があります。
そういった建設業ならではの問題があったため、猶予期間が設けられたと考えられます。
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まとめ
36協定の改正前と改正後の違い、建設業との関わりなどについてご紹介してきました。
36協定は、労働基準法に基づく大切な協定です。
きちんと理解した上で合意し、協定を結びましょう。
また、建設業において、36協定の規則をすぐに実践しづらい現状があります。
そのため、2024年4月までに対応できるようしっかり備えましょう。