発注請書エクセルテンプレート
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発注請書とは
発注請書(はっちゅううけしょ)とは、注文内容を承諾する旨を示すために作成する書類です。
受注者側が発注者に対して発行します。
「注文請書」や「請書」と呼ばれることもあり、これらの言葉に大きな違いはありません。
ただし、業界や企業によってはそれぞれの言葉を使い分けている場合があります。
社内や取引先との間で、言葉の認識をすり合わせておくことが重要です。
発注請書の作成目的
発注請書の作成・発行に、法的な義務はありません。
そのため、発注請書を発行せず、注文内容を承諾する連絡を電話やメールなどで済ませる場合も多くあります。
しかし、取引先との間で注文に関する認識に齟齬が生じた場合、口頭でのやり取りのみでは取引内容の確認ができません。
発注請書を発行し、取引内容を書面に残しておけば、トラブルが起きた際にもきちんと対応することが可能です。
発注書との違い
発注請書と注文請書、請書はほとんど同義であることを確認しました。
しかし、発注請書と発注書は異なる書類です。
発注書は、商品やサービスを発注する際に、発注者側が作成する書類です。
つまり、受注者側は発注書を受け取った後、「その発注を受け取ります」という意味で発注請書を発行します。
契約書との違い
発注請書に記載される内容は、契約書とほとんど同じです。
しかし、発注請書のみでは契約書と同等の法的効力を持ち得ません。
発注者と受注者双方の合意のもとに成立する契約書に対し、発注請書はあくまで受注者側の意思表示にすぎないからです。
ただし、他に契約書がない場合には、発注書と発注請書のセットで契約書として扱われることもあるようです。
必須記載項目
発注請書には、発注書と同じ内容を記載するのが一般的です。
発注内容によって記載項目は異なりますが、必須記載項目は以下の通りです。
- 発行日・発注番号
- 受注者情報(企業名・住所・連絡先など)
- 発注者情報
- 支払条件・納期
- 注文内容(数量・単価・金額など)
金額は、
- 税抜金額(小計)
- 消費税
- 税込金額
に分けて記載しましょう。
収入印紙の必要性
発注請書を契約書として扱う場合、印紙税の課税対象となります。
契約金額が1万円を超えると、収入印紙の貼付が求められます。
印紙税額は、発注請書に契約金額に記載された税抜き金額に応じて変化します。
詳しくは国税庁のホームページをご確認ください。
押印も必要
発注請書に収入印紙を貼る場合、消印も忘れないようにしましょう。
一般的には、発注請書と収入印紙にまたがるように押印します。
印鑑がない場合は、サインで代用することもできます。
ボールペンなど消えにくいペンでサインするようにしましょう。
収入印紙が不要なケース
- 売買契約に該当する場合
- 契約金額が1万円未満の場合
- 電子取引の場合
このような場合には、発注請書への収入印紙の貼付は必要ありません。
まとめ
発注請書は、注文内容を承諾する旨を示す書類です。
発注請書の作成には手間がかかりますが、テンプレートを用いることで作業を効率化することができます。
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