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領収書とは
領収書とは、金銭や有価証券を受領したことを支払者に証明する為の書類です。
領収書に関して民法第486条では以下のように記載されています。
民法 第486条
引用元:民法 第486条
1.弁済をする者は、弁済と引換えに、弁済を受領する者に対して受取証書の交付を請求することができる。
つまり金銭や有価証券の受領者は、支払者から請求があった場合、領収書を発行し送付する必要があります。
領収書を扱う場合の例としては以下の通りです。
- 経費申請の際の商品やサービス購入の証明
- 確定申告の際の経費や売上の証明
領収書の書き方
上述した通り、領収書の発行は法律で定められています。
また、金銭が関わる重要な書類として正しい書き方や知識を身につけておきましょう。
ここでは、領収書に必要な記載項目と作成の際の注意点をご紹介します。
領収書の記載項目
- タイトル
- 発行日または領収日
- 管理番号 (管理番号)
- 宛名(支払者情報)
- 件名
- 但し書き
- 合計金額(税込金額・税抜金額・消費税額)
- 内訳明細(NO、項目、単価、数量、単位、金額)
- 収入印紙
- 備考
- 発行者情報
消費税法では、仕入額控除の交付要件として領収書の保存、そして記載が必要な項目が定められています。
イ 書類の作成者の氏名又は名称
引用元:消費税法 第30条9-1
ロ 課税資産の譲渡等を行つた年月日(課税期間の範囲内で一定の期間内に行つた課税資産の譲渡等につきまとめて当該書類を作成する場合には、当該一定の期間)
ハ 課税資産の譲渡等に係る資産又は役務の内容
ニ 課税資産の譲渡等の対価の額(当該課税資産の譲渡等に係る消費税額及び地方消費税額に相当する額がある場合には、当該相当する額を含む。)
ホ 書類の交付を受ける当該事業者の氏名又は名称
簡潔に言えば、下記の項目を記載し「いつ、誰が、誰に対し、何のために、いくら支払ったか」を明確にしておく必要があります。
- 発行日または領収日
- 宛名(支払者情報)
- 但し書き
- 合計金額(税込金額・税抜金額・消費税額)
- 発行者情報
宛名(支払者情報)
領収書の宛名は基本的に、正式名称で記載します。
「株式会社」などの表記には、特に注意が必要です。
(株)と省略しないのはもちろん、前株、後株にも十分注意し、正しい宛名を記載しましょう。
飲食店や小売店などの場合、宛名を「上様」と記載する場合があります。
ただし、正式な氏名または名称およびそれらの略称が記載されている取引先名簿が備え付けられていることなどにより課税仕入れの相手方が特定できる状況にある場合には、例えば「田中」、「鈴木商店」のような略称による記載であっても差し支えありません。
引用元:国税庁 No.6497 仕入税額控除のために保存する帳簿及び請求書等の記載事項
上記の場合は、「上様」のように宛名を省略しても問題ありません。
ただし限定的である為、基本的には正式名称で記載するのが好ましいでしょう。
但し書き
領収書の但し書きは、購入品が必要経費であったかを証明する為に用いられる場合があります。
つまり、使用用途が明確になるよう、具体的に記載する必要があります。
但し書きの記載例は以下の通りです。
- 飲食代として
- PC代として
- セミナー参加代として
- 広告ポスター100枚等
- PC代として
また品目が多く、書き方に迷った場合は、内訳明細や納品書などを添付しておくと良いでしょう。
より詳細な情報を添付することで、より信憑性の高い書類として扱うことができます。
収入印紙
領収書は、課税文書に該当するため、受領金額が5万円以上の場合は「収入印紙」の貼付が必要です。
貼付する収入印紙の金額は、受領金額によって異なります。
受領金額とそれに対する収入印紙の金額は以下の通りです。
引用元:国税庁HP「No.7105 金銭又は有価証券の受取書、領収書」
例外としてクレジットカードで支払った場合は、収入印紙の貼付は必要ありません。
ただし、但し書きや備考などに「クレジットカード利用」と記載しておく必要があります。
まとめ
領収書は、法律で発行の義務や保存期間・記載項目が定められています。
経費の審査や控除にも関係してくるため、十分注意して発行・保管しましょう。
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